容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、「第8期(平成29年度~平成33年度)洲本市分別収集計画」を定めましたので、同法第8条第4項の規定により、以下のとおり公表するものです。
(法令抜粋)
【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律】
(市町村分別収集計画)
第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
本計画に基づき、市民、行政、事業者がそれぞれの役割を認識し、容器包装廃棄物の分別収集を促進することで、ごみの減量や資源の有効活用を図っていくこととしています。
市民の皆さまには、引き続き「ごみ」と資源物の分別収集にご理解とご協力をお願いいたします。
ダウンロード