Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > > はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方

 はり・きゅう師やあんま・マッサージ師の施術を受ける際、国民健康保険を使うためには条件があります。
 国民健康保険を使える場合と使えない場合があることを正しく理解し、適正な施術を受けましょう。

はり・きゅう

国保が使える場合 国保が使えない場合(全額自己負担)
神経痛、リウマチ、症候群、五十肩、腰痛症、捻挫後遺症などの慢性病であって、医師による適当な治療手段がないもの(医師の同意書が必要)
  • 医師の同意がない場合
  • 保険医療機関(病院・診療所など)や柔道整復師から、同じ対象疾病の治療を受けている場合

あんま・マッサージ

国保が使える場合 国保が使えない場合(全額自己負担)
筋麻痺や、関節などの症状の改善を目的とする、医療上必要があると認められるマッサージなど(医師の同意書が必要)
  • 医師の同意がない場合
  • 疲労回復や慰安が目的の場合(単なる肩こりや腰痛など)
  • 疾病予防を目的としたもの

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける際の注意事項

  1. 負傷原因を正確に伝えてください
    上記の「国保が使えない場合」の他、労働災害・通勤災害の場合も国保が使えませんので、どのような原因で負傷したかを施術師に正確に伝えてください。
    また、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず保険医療課国保年金係へご連絡をお願いします。
  2. 療養費支給申請書の内容を確認の上、委任欄に必ず自分で署名または捺印してください
  3. 領収書は必ずもらいましょう
    医療費通知とあわせて内容をご確認ください。
    また領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
  4. 定期的に医師の同意が必要です
    長期間施術を受ける場合、3ヶ月毎に医師の同意が必要になります(変形徒手矯正術は1ヶ月毎)。
    この同意がない場合、国保が使えないのでご注意ください。
  5. あんま・マッサージで往療料に国保を使うには、施術の同意をした医師の往療に関する同意が必要です(同意を求めることができないやむを得ない事情がある場合を除く)
<外部リンク>