洲本市空家条例を改正しました
改正理由
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に先行し、洲本市空家等の適正管理に関する条例を制定していたことから法と整合性が取れていない部分があったため。
(2)法定外空家等の対策を講じるための必要事項を規定するため。
(3)改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動等を大幅に行う必要があったことから全部改正としました。
洲本市空家等及び法定外空家等の対策の推進に関する条例 [PDFファイル/179KB]
主な改正内容
【条例名称の変更】
(改正前)洲本市空家等の適正管理に関する条例
(改正後)洲本市空家等及び法定外空家等の対策の推進に関する条例
第2条第1項 | 法定外空家等 | 長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれらに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物も含む) |
第2条第2項 | 特定法定外空家等 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる法定外空家等 |
第8条第1項 | 管理不全法定外空家等 | 法定外空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定法定外空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる法定外空家等 |
第5条第2項 | 勧告等を円滑化するための報告徴収権 | 令和6年4月1日から施行 |
第6条第2項 | 所有者把握を円滑化するための規定 | 令和6年4月1日から施行 |
第8条第1項 | 管理不全法定外空家等の所有者等に対する指導 | 令和6年10月1日から施行 |
第8条第2項 | 管理不全法定外空家等の所有者等に対する勧告 | 令和6年10月1日から施行 |
第9条第2項 | 特定法定外空家等の所有者等に対する勧告 | 令和6年10月1日から施行 |
関連リンク
・空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/24970.html
・空家等の適正管理について
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/2028.html