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最低制限価格等の設定について

最低制限価格等の設定について

1 適用範囲

(1)最低制限価格

・建設工事

・公共工事に関する調査等業務(建設コンサルタント等に発注する測量、調査、設計及び補償等)

※随意契約を除く

(2)低入札価格調査制度

・契約予定金額1億円以上の建設工事

※ただし、上記の適用については、洲本市競争入札参加資格審査会において判断する

2 算定式

(1)最低制限価格

・原則)入札公告・通知等当該項目において「有」として表示するもの

●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの

  直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55

●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの

  直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68

・特例)入札公告・通知等当該項目において「有(A×10)」として表示するもの

予定価格の10分のA

※「予定価格の10分の7.5」を最低制限価格とする場合

  入札公告・通知等当該項目において「有(75)」として表示

(2)低入札価格調査制度

【調査基準価格】

●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55

●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68

【調査最低制限価格】

直接工事費×0.9+共通仮設費×0.7+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55

(3)設定範囲

●令和4年3月31日までに入札公告・入札通知等を行うもの

 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲

 【各算定式により得た額<予定価格に10分の7を乗じて得た額】の場合

 予定価格に10分の7を乗じて得た額

 【各算定式により得た額>予定価格に10分の9を乗じて得た額】の場合

 予定価格に10分の9を乗じて得た額

●令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの

 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

 【各算定式により得た額<予定価格に10分の7.5を乗じて得た額】の場合

 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額

 【各算定式により得た額>予定価格に10分の9.2を乗じて得た額】の場合

 予定価格に10分の9.2を乗じて得た額

3 積算の取扱い

各費用については兵庫県の取り扱いを準用する。

 最低制限価格等の算定式における積算の取扱い(県)

4 端数の取扱い

(1)(代表)単価による入札の場合

上記2算定結果から円未満切り捨て

※道路維持修繕工事(単価契約)、河川緊急小規模工事(単価契約) など

(2)上記(1)を除く入札の場合

上記2算定結果から万円未満切り捨て

※単価契約であっても見込総額(想定工事価格等)による入札の場合を含む

(3)合併入札など、複数の工事を一括して入札する場合

個別の工事ごとではなく、合計値から万円未満切り捨て

例)A工事・B工事(合併入札)の場合、下記算定式の合計値から万円未満切り捨て

(A直接工事費+B直接工事費)×0.97

(A共通仮設費+B共通仮設費)×0.9    

(A現場管理費+B現場管理費)×0.9

(A一般管理費等+B一般管理費等)×0.55

 ※令和4年4月1日以降に入札公告・入札通知等を行うもの:×0.68

 

5 低入札価格調査制度について

【対象工事、算定式等】

上記「最低制限価格等の設定について」参照

【調査様式】

下記「様式集」よりダウンロード

低入札価格制度に関する注意事項

 

 

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