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令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします

相続登記が義務化されます!

 所有者が亡くなったのに相続登記されないため、登記簿を見ても持ち主がわからず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。農地でも所有者不明が増えると耕作放棄地へつながります。
 この所有者不明土地の放棄地化を防ぐ法律が令和6年4月1日から始まります。正当な理由がないまま相続登記を行わないと、過料が科される場合があります。
 相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼をすることもできますので、早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。


日本司法書士会連合会HP https://www.shiho-shoshi.or.jp/<外部リンク>

法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html<外部リンク>

相続登記後は、農業委員会へ届出をお願いします!

 法務局での登記完了後、農地の場合は、さらに農業委員会への届出の提出が必要となっております(農地法第3条の3第1項)。農業委員会の窓口へご来庁の際は、相続登記済の登記簿謄本など、相続したことの確認できる書類をご持参ください。

<外部リンク>