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農地法第5条許可申請

農地の転用について(農地法第5条許可申請)

 

 

こんなときに

農地を農地以外に転用する目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を行う場合、農地法第5条第1項の規定による兵庫県知事の許可が必要です。

   兵庫県/農地の売買・賃借・転用について相談したい~農地法関係の許可

   https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk05/af03_000000018.html<外部リンク>

 

申請に必要なもの

申請書、下記の添付書類を正副2部提出してください。

注意!

ア:申請書は、各ページの割り印を押印

イ:副本について、添付書類はコピー可

譲受人が個人の場合

1.申請地の登記事項証明書の全部事項証明

2.申請者の住民票の抄本

3.位置図(申請地を示しておくこと)1/10,000程度

4.字限図(申請地、隣接地目、所有者名を記入)

5.付近見取図(申請地を示しておくこと)

6.事業計画図(配置図等)

7.平面図及び立体図

8.経費見積書

9.資金証明(残高証明書、融資証明書)

10.事業計画書

11.隣接農地及び水利組合、地元町内会の同意書

12.農振法による市長の証明書

13.鮎屋川土地改良区の意見書(関係土地のみ)

14.他法令に関連する場合は、その許可等を証する書類

15.申請書等閲覧書(申請地を担当する農業委員、最適化推進委員の確認)

譲受人が法人の場合

1.個人の2以外のすべて

2.法人登記簿謄本

3.法人の定款

 

その他の添付必要書類等

申請地が第1種農地または第2種農地にある場合は、上記のほかに代替地の検討書と検討場所図が必要です。

上記の13は、申請地が鮎屋川土地改良区域にある場合必要です(事前に鮎屋川土地改良事務所で所定の手続きを行ってください)。

上記の14に関して、農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等、他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない場合、農地転用の許可は下りません。

 

締め切り日

毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)

 

申請書様式(PDFデータのダウンロード)

農地法第5条許可申請書5条申請書 [Wordファイル/69KB]

記載例5条申請の記載例 [PDFファイル/276KB]

同意書 隣接農地の同意書 [Wordファイル/39KB]

   水利組合の同意書 [Wordファイル/34KB]

          地元町内会の同意書 [Wordファイル/33KB]

鮎屋土地改良区での意見書一式鮎屋土地改良区での意見書一式 [Wordファイル/42KB]

申請書等閲覧書申請書等閲覧書 [Wordファイル/18KB]

 

注)農地法による許可申請は、行政書士を通して行う事をお勧めします。

 

事務の流れ

受付締め切り: 5日(5日が閉会日の場合は翌開庁日)

定例会     :22日(22日が閉会日の場合は直前の開庁日)

定例会での意見を付して、県知事へ進達。県で審査し、許可・不許可の判断

注意

・申請地の農地種別及び転用目的等によっては、許可できない場合がありますので、予めご了承ください。

・添付資料の不備などにより補正作業が発生しますので、時間に余裕をもった申請をお願いします。

 

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