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不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保

 不法就労は、不法就労をした外国人だけでなく、
当該外国人を雇用して不法就労をさせた事業主も
処罰の対象となります。
 
 
 
 外国人を雇用する際には、在留カードや旅券の
在留資格、在留期間、就労制限の有無等の記載事項
をよく見て、不法在留者ではないか、働くことの
できる在留資格であるか等を確認してください。
 不法滞在者等を発見したときや、不審に思った
ときは、警察に通報してください。

お問い合わせ先

洲本警察署
22-0110
<外部リンク>