軽自動車税及び固定資産税 督促状について
令和8年度
・軽自動車税
・固定資産税・都市計画税 第1期
未納の方を対象に督促状を発送いたしました。
至急、納付期限(6月30日)までに納付してください。
◎ご注意
未納の状態を放置しておりますと、納期限の翌日から起算し、別途延滞金が加算されます。
また、督促状の発送日から起算し、10日を経過した日までに納付しない場合は、差し押さえ等の滞納処分を行うことと法律で定められていますので、ご注意ください。
(国税徴収法第47条第1項、地方税法第373条・459条)
・軽自動車税
・固定資産税・都市計画税 第1期
未納の方を対象に督促状を発送いたしました。
至急、納付期限(6月30日)までに納付してください。
◎ご注意
未納の状態を放置しておりますと、納期限の翌日から起算し、別途延滞金が加算されます。
また、督促状の発送日から起算し、10日を経過した日までに納付しない場合は、差し押さえ等の滞納処分を行うことと法律で定められていますので、ご注意ください。
(国税徴収法第47条第1項、地方税法第373条・459条)
お問い合わせ先
財務部税務課
0799-24-7603





