○洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例
平成18年2月11日条例第127号
洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 本市に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洲本市火葬場

洲本市小路谷1063番地1

五色台聖苑火葬場

洲本市五色町鳥飼浦2696番地

(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、市長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用料は、次のとおりとする。
(1) 死体の火葬
大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) 1体につき 15,000円
小人(12歳未満の者をいう。以下同じ。) 1体につき 7,500円
胎児・死産児 1体につき 4,500円
(2) 汚物の焼却
胞衣産じょく汚物の類 1回につき 3,000円
死体湯かん汚物の類 1回につき 3,000円
人体の一部 3,000円
(3) 遺体の一時保管(48時間以内の利用に限る。以下同じ。)
五色台聖苑火葬場霊安室24時間につき10,000円
(市民外の使用料)
第5条 市の住民でない者が火葬場の使用を願い出たときは、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可する。ただし、その使用料は、次のとおりとする。
(1) 死体の火葬
大人 1体につき 40,000円
小人 1体につき 20,000円
胎児・死産児 1体につき 10,000円
(2) 汚物の焼却
胞衣産じょく汚物の類 1回につき 8,000円
死体湯かん汚物の類 1回につき 8,000円
人体の一部 8,000円
(3) 遺体の一時保管
五色台聖苑火葬場霊安室24時間につき20,000円
(使用料の納付及び還付)
第6条 使用料は、すべて前納しなければならない。既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほかは、これを還付しない。
(使用料の減免)
第7条 次に掲げる場合、市長において使用料を減免することができる。
(1) 市の住民であって公費の救助を受ける者の場合
(2) 市の住民であって使用料納付の資力がないと認められる者の場合
(3) 行旅死亡人のために使用する場合
(4) 市長が特に必要と認めた場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の洲本市火葬場条例(昭和37年洲本市条例第392号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた同日以後の洲本市火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例(平成20年洲本市条例第51号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお旧条例の例による。