○洲本市霊園の設置及び管理に関する条例
平成18年2月11日条例第128号
洲本市霊園の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、洲本市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

善光寺山霊園

洲本市五色町鳥飼浦2783番1

五色台霊園

洲本市五色町鳥飼浦2696番2

(使用目的)
第3条 この霊園は、焼骨を埋蔵する目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用については、この限りでない。
(使用許可)
第4条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、霊園使用許可証を交付する。
(使用者の資格)
第5条 霊園を使用しようとする者は、洲本市に本籍を有し、又は住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承継)
第6条 霊園の使用は、使用者が死亡その他の理由により使用できなくなったときは、当該使用者に代わって祭祀を主宰する者が市長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により承継を受けようとする者(以下「使用承継者」という。)は、原因発生後、速やかに市長に申請しなければならない。
(使用区画)
第7条 霊園の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。
(使用の制限)
第8条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者又は使用承継者に対し、別表第1のとおり使用についての制限又は条件を付するものとする。ただし、既設の碑石その他の工作物を他から移転しようとする場合であって、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 霊園の永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定めるところによる。
(市外居住者の使用料)
第10条 洲本市外に住所を有する者に使用を許可するときは、前条の規定による使用料の20パーセントを増額した額を、その使用料とする。ただし、五色台霊園については、この限りでない。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、使用許可の際に徴収する。
(霊園の維持管理)
第12条 前3条に定める使用料のほかに、霊園の維持管理上必要な経費として、別表第3に定める額を使用者又は使用承継者から徴収する。
2 前項の維持管理料は、使用許可のあった年度から3年度分を一括してその初年度に前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し)
第14条 市長は、使用者又は使用承継者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 条例又はこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
(霊園の返還)
第15条 使用霊園が不要になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者又は使用承継者は、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
2 使用者又は使用承継者が、前項の措置を行わないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者又は使用承継者から徴収する。
(使用権の消滅)
第16条 次のいずれかに該当するときは、霊園の使用権は、消滅する。
(1) 使用者又は使用承継者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から5年以内に使用承継の申出がないとき。
(2) 使用者又は使用承継者が居所不明となり、10年を経過したとき。
2 前項の規定により、使用権が消滅した場合、市長は、その碑石又は形像類を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の既納使用料を還付することができる。
(1) 使用許可を受けた後、霊園を使用せず6か月以内に当該墓地を他の区画の霊園に変更しようとする場合は、既納使用料の9割相当額
(2) 使用許可を受けた後、3年以内に霊園を返還した場合は、既納使用料の5割相当額
(損害賠償)
第18条 使用許可後に生じた碑石、形像類等に関する損害について、市長は賠償の責めを負わない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五色町霊園設置及び管理に関する条例(平成11年五色町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年6月22日条例第33号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
使用の制限

碑石及び形像類の高さ

囲いの高さ

樹木の高さ

2.0m以内

0.6m以内

1.0m以内

別表第2(第9条関係)
永代使用料

名称

区画番号

区画面積

金額

善光寺山霊園

1~3

4㎡

280,000円

4~6

5㎡

325,000円

7~9

4㎡

280,000円

10~14

5㎡

315,000円

15~19

4㎡

276,000円

20~25

5㎡

320,000円

26~30

4㎡

272,000円

31~34

5㎡

315,000円

35~39

4㎡

260,000円

40~44

4㎡

256,000円

45~49

4㎡

264,000円

50~53

4㎡

252,000円

54~58

4㎡

260,000円

59~67

4㎡

256,000円

68~71

4㎡

252,000円

72~76

4㎡

240,000円

77~80

4㎡

244,000円

五色台霊園

1~355

4㎡

300,000円

ただし、角地については、10パーセントの額を加算する。

別表第3(第12条関係)
維持管理料(1㎡当たり年額)

名称

金額

善光寺山霊園

500円

五色台霊園

875円