○洲本市墓地の設置及び管理に関する条例
平成18年2月11日条例第129号
洲本市墓地の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 公共事業の施行に起因して墓地を移転し、又は廃止する必要が生じた場合における、当該墓地を使用していた者に対する代替措置として市営墓地を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため市長が指定する場所をいう。
(2) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する施設をいう。
(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設する墓碑等をいう。
(4) 旧墓地 公共事業の施行に起因して移転し、又は廃止することになった墓地で、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)施行前の墓地をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在 |
上内膳墓地 | 洲本市上内膳709番4 |
納墓地 | 洲本市納945番1外 |
山田原墓地 | 洲本市安乎町山田原50番4外 |
安坂墓地 | 洲本市中川原町安坂854番1外 |
池田墓地 | 洲本市池田167番外 |
鮎屋墓地 | 洲本市鮎屋1288番1外 |
桑間墓地 | 洲本市桑間一丁目157番外 |
古池霊苑 | 洲本市五色町鳥飼浦2587番1外2筆 |
経塚霊苑 | 洲本市五色町鮎原三野畑494番 |
(使用目的)
第4条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。ただし、当該目的のためにする臨時的使用については、この限りでない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に墓地の使用許可書を交付する。
3 市長は、前項の許可に際し、墓地の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用できる者は、次項に定める者を除き、旧墓地を使用していた者とする。ただし、縁故者等特別の事情がある者で、市長がやむを得ないと認めた者については、この限りでない。
(使用の承継)
第7条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者で祭祀を主宰する者は、市長の許可を得て墓地の使用権を承継することができる。
(使用料)
第8条 墓地の使用料は、無料とする。
(使用区画)
第9条 墓地の使用区画は、使用者1人につき1区画とする。
2 前項に規定する1区画の面積は、使用者が従前に使用していた旧墓地の面積の範囲で市長が定める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第10条 墓地の清掃及び墓地施設の維持補修は、使用者が行わなければならない。
(施設の設置、補修等の許可)
第11条 使用者は、前条に規定する墓地施設の補修若しくは模様替えをし、又は新たに施設を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、使用者又は使用承継者(第7条の規定により、墓地の使用権を承継した者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用許可を受けたとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則及び市長の管理上の指示に反したとき。
(墓地の返還)
第13条 使用墓地が不用になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその区画を原状に復し、返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 第6条ただし書の規定により使用許可を受けた者が、許可を受けた日から1年以内に墳墓を設けず、又は碑石を建設しないとき。
(2) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から1年以内に使用承継の申出がないとき。
(3) 使用者又は使用承継者が居所不明となり、10年を経過したとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の洲本墓地条例(昭和60年洲本市条例第1165号)又は五色町墓地設置及び管理に関する条例(昭和55年五色町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月27日条例第256号)
この条例は、公布の日から施行する。