○洲本市漁港の設置及び管理に関する条例
平成18年2月11日条例第164号
洲本市漁港の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市の管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営計画)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、毎年度その維持及び運営に関する計画を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により市施設の維持及び運営に関する計画を定めようとするときは、当該漁港関係者の意見を聴くものとする。
(漁港施設の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに市施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を損傷する行為その他市施設の利用を妨げる行為をしてはならない。
2 市施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(船舶の移動命令)
第4条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、漁港内に停泊し、停留し、又は係留する船舶に対し、移動を命じることができる。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害な物件で規則で定めるものを積載した船舶は、市長の指示する場合でなければ、停泊し、停留し、係留し、又は荷役してはならない。
2 前項の船舶を停泊し、停留し、係留し、又は荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(放置物件の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は市施設内に放置された物件(法第39条第5項の規定により指定された区域内において捨てられ、又は放置された同項第2号の規定により指定された物件を除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。
(係留施設における行為の禁止)
第7条 市施設である係留施設においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれがあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みの目的以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該係留施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舶は、前項の市施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の市施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(入出港の届出)
第9条 船舶は、漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港に船籍を有する船舶及び監視船、警備船その他の公務に従事する船舶については、この限りでない。
(使用の許可)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 小型船舶専用係留施設を使用しようとする者
(2) 市施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に漁港の維持管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。
(許可の基準)
第10条の2 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(4) プレジャーボート(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の5に規定する小型船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項各号に規定する漁船、水上バイク及びエンジンその他の動力機関を有しない船舶を除く。)であってレジャーの用に供するものをいう。以下同じ。)以外の船舶をもって小型船舶専用係留施設を使用しようとするとき。
(5) プレジャーボートの所有者又は小型船舶専用係留施設を使用しようとする者が市町村税(特別区税を含む。)を滞納しているとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(占用等の許可)
第11条 市施設の占用をし、又は市施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に漁港の維持管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は、1か月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等及び土砂採取料)
第12条 第10条第1項の規定による使用の許可(同項第1号に規定する施設に係るものに限る。次条において「小型船舶専用係留施設の使用許可」という。)若しくは前条第1項の規定による占用の許可又は市の管理する漁港の区域内における法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を、同項の規定による土砂の採取の許可を受けた者は別表第2に定める土砂採取料を納めなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、既に納付した使用料等及び土砂採取料は還付しない。ただし、天災その他不可抗力により使用若しくは占用又は土砂の採取が不可能になったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、偽りその他不正の行為により使用料等又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(保証金)
第12条の2 小型船舶専用係留施設の使用許可を受けた者は、保証金として、30万円を納付しなければならない。
2 市長は、小型船舶専用係留施設の使用許可を受けた者から当該施設の明渡しを受けたときは、前項に規定する保証金(以下「保証金」という。)を還付するものとする。ただし、当該施設を明け渡そうとする者がこの条例に規定する使用料若しくは損害賠償金を納付していないとき又はその他の債務を履行していないときは、保証金から当該使用料若しくは損害賠償金に相当する額又は当該債務の弁済に必要な額を控除する。
3 前項ただし書に規定する場合において、保証金の額が控除すべき額に満たないときは、小型船舶専用係留施設を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
4 保証金には、利子を付さない。
5 前条第2項の規定は、保証金の減免について準用する。この場合において、同項中「使用料等及び土砂採取料」とあるのは「次条第1項の保証金」と読み替えるものとする。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命じることができる。
(1) 第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者
(2) 第10条第2項又は第11条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第14条 市長は、漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分又は命令をすることができる。
2 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、漁港の設置の目的を効果的に達成するため、市施設のうち特に必要と認めるものの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理を行わせる場合においては、第10条及び第13条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第10条第1項の規定による使用の許可及び同条第2項の規定による条件付許可
(2) 第13条の規定による使用条件の変更及び許可の取消し
(3) 維持管理業務
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 前2条に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等については、洲本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洲本市条例第62号)の定めるところによる。
(利用料金)
第19条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第12条に定める使用料の額の範囲において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を市施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 利用料金の減免及び還付については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第20条 この条例の施行のための手続その他の執行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条、第6条、第13条又は第14条第1項の規定による命令に従わなかった者
(2) 第5条、第7条、第8条第3項、第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者
(3) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の炬口漁港管理条例(昭和37年洲本市条例第405号)又は五色町漁港管理条例(昭和45年五色町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占用料又は土砂採取料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月27日条例第255号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第2の改正規定 平成31年10月1日
(2) 第2条の規定 平成34年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小型船舶専用係留施設の使用の許可(更新の許可を含む。以下同じ。)を受けている者に係る使用料及び保証金については、この条例の施行の日後初めて小型船舶専用係留施設の使用の許可を受けるまでの間は、第1条の規定による改正後の洲本市漁港の設置及び管理に関する条例第12条の2及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の洲本市漁港の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の土砂の採取について適用する。
4 第2条の規定による改正後の洲本市漁港の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に小型船舶専用係留施設の使用の許可を受けた者について適用する。
別表第1(第12条関係)
1 使用料

区分

係留設備の長さ

使用料

小型船舶専用係留施設

7m

1月につき10,000円

10m

1月につき12,000円

備考 1 次の各号のいずれにも該当しない者については、この表に掲げる使用料の額に100分の120を乗じて得た額を使用料とする。
(1) 市の区域内に住所を有する個人
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
2 使用の期間が1か月に満たないとき又はその期間に1か月に満たない端数があるときは、当該期間を1月として使用料を算定する。
2 占用料

区分

料率

金額

備考

工作物その他の物件を設ける場合

建築物及びその附属施設

1㎡につき1年

第11条の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、370円に国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)に定める市町村交付金に相当する額(以下「交付金相当額」という。)を加算した額





法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、200円


養殖場、養魚場その他これらに類するもの(法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた場合で水面の一部を占用する場合に限る。)

1㎡につき1年

1円


電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

770円


第2種電柱

1本につき1年

1,200円



第3種電柱

1本につき1年

1,600円



第1種電話柱

1本につき1年

690円



第2種電話柱

1本につき1年

1,100円



第3種電話柱

1本につき1年

1,500円



共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき1年

7円



送電塔

1㎡につき1年

1,100円


水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1m未満のもの

1mにつき1年

36円


外径が0.1m以上0.15m未満のもの

1mにつき1年

53円


外径が0.15m以上0.2m未満のもの

1mにつき1年

71円



外径が0.2m以上0.4m未満のもの

1mにつき1年

140円



外径が0.4m以上1m未満のもの

1mにつき1年

360円



外径が1m以上のもの

1mにつき1年

710円


公衆電話所

1個につき1年

1,100円


広告物その他これに類するもの

表示面積1㎡につき1年

1,100円


標識、係留(くい)その他これらに類するもの

1本につき1年

850円


その他

1㎡につき1年

第11条の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、370円に交付金相当額を加算した額





法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、200円


工作物その他の物件を設けない場合

1㎡につき1か月

第11条の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、40円

占用期間のうち、毎年の3月31日の属する1か月間に係る占用(同日において占用期間の更新により引き続き占用する期間が1年以上となる場合に限る。)にあっては、左欄に掲げる額に交付金相当額を加算した額とする。


法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた場合にあっては、20円


備考 1 占用面積若しくは表示面積が1㎡に満たないとき又はこれらの面積に1㎡に満たない端数があるときはこれを1㎡とし、占用物件の長さが1mに満たないとき又はその長さに1mに満たない端数があるときはこれを1mとする。
2 占用の期間が1年に満たないとき又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、1か月に満たない端数があるときは、これを1か月として計算する。
3 占用料の額が、100円に満たないときはこれを100円とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
別表第2(第12条関係)

区分

料率

金額

砂利


1mにつき

330円


1mにつき

295円

かき込み砂利(土砂を含む。)

1mにつき

295円

栗石又は玉石

1mにつき

395円

転石

20㎝以上30㎝未満のもの

1個につき

90円

30㎝以上のもの

1個につき

90円に10㎝又はその端数を増すごとに90円を加算した額

備考 1 採取量が1mに満たないとき又はその量に1mに満たない端数があるときは、これを1mとする。
2 採取料の額が、100円に満たないときはこれを100円とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。