○洲本市市税減免規則
平成18年2月11日規則第56号
洲本市市税減免規則
(趣旨)
(減免対象者)
第2条 市民税の減免の適用を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、それぞれ当該各号に定める範囲内で減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は貧困により生活のため公私の扶助を受けることになった者は、事由発生以後に納期限が到来する納期分の全額
(2) 前年中に給与所得を有した者が失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条に規定する受給資格者及びこれに準じる者)となり、失業以後一年間の収入見込金額(遺族年金、失業給付金等の非課税所得とされている収入並びに退職金及び退職に伴う各種一時金も含む。)が、基準となる前年中の給与収入金額の2分の1以下となり、納税が著しく困難であると認められる者は、事由発生以後に納期限が到来する納期分
ア 前年の合計所得金額が100万円以下の者 所得割額の10分の10
イ 前年の合計所得金額が200万円以下の者 所得割額の10分の7
ウ 前年の合計所得金額が400万円以下の者 所得割額の10分の5
エ 前年の合計所得金額が600万円以下の者 所得割額の10分の3
(3) 前年中に事業所得を有した者で、倒産、廃業、休業等により、その事由の発生以後一年間の収入見込金額(遺族年金等の非課税所得とされている収入並びに休業補償及びこれに類する給付金等を含む。)が皆無又はこれに準じる状態となり、納税が著しく困難であると認められる者は、事由発生以後に納期限が到来する納期分
ア 前年の合計所得金額が100万円以下の者 所得割額の10分の10
イ 前年の合計所得金額が200万円以下の者 所得割額の10分の7
ウ 前年の合計所得金額が400万円以下の者 所得割額の10分の5
エ 前年の合計所得金額が600万円以下の者 所得割額の10分の3
(4) 納税者が死亡し、相続人において死亡の日以後に到来する納期分の納税が著しく困難であると認められる者
ア 前年の合計所得金額が100万円以下の者 所得割額の10分の10
イ 前年の合計所得金額が200万円以下の者 所得割額の10分の7
ウ 前年の合計所得金額が400万円以下の者 所得割額の10分の5
エ 前年の合計所得金額が600万円以下の者 所得割額の10分の3
(5) 納税者納期限において、疾病のため3か月以上療養を要する状態にあり、納税が著しく困難になった者
ア 前年の合計所得金額が100万円以下の者 所得割額の10分の10
イ 前年の合計所得金額が200万円以下の者 所得割額の10分の7
ウ 前年の合計所得金額が400万円以下の者 所得割額の10分の5
エ 前年の合計所得金額が600万円以下の者 所得割額の10分の3
(適用除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の適用を除外する。
(1) 生計を一にする者の前年中の合計所得金額が600万円以上の者
(2) 不動産所得、配当所得、利子所得、一時所得又は譲渡所得が基準となる前年中の合計所得金額の2分の1以上ある者
(適用の調整)
第4条 減免事由が2以上該当するときは、減免額の多い方の規定を適用する。
2 減免の年度遡及は原則として行わない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、遡及することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附 則(平成20年1月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。