○洲本市災害による被害者に対する市税減免規則
平成18年2月11日規則第57号
洲本市災害による被害者に対する市税減免規則
(災害による市税の減免)
第1条 災害による被害者に対して課する市民税及び固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の理由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する市民税額のうち、災害以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、災害以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

理由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(市民税の軽減)
第3条 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前条の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により農地又は宅地に被害を受けた者に対して課する固定資産税額のうち災害以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により家屋に被害を受けた者に対して課する固定資産税額のうち災害以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき

10分の6

屋根、内壁、外壁、建具、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税については、前条の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(減免の申請)
第7条 前各条の規定によって市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより市税の減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する市税減免規則(昭和42年洲本市規則第317号)又は災害による五色町税の減免等に関する規則(昭和55年五色町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(淡路島を震源とする地震により被害を受けた家屋に対する固定資産税の減免)
3 平成25年4月13日に発生した淡路島を震源とする地震により損害を受けた家屋については、第5条に定めるもののほか、次に定める損害の程度に該当する住家(現に人が居住する家屋をいう。ただし、賃貸住宅、借家、社員寮、学生寮等を除く。)に限り、固定資産税額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

屋根、内壁、外壁、建具、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき

10分の2

附 則(平成25年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月13日から適用する。
附 則(平成29年11月21日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。