○洲本市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月11日規則第104号
洲本市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により霊園の使用の許可を受けようとする者は、霊園使用許可申請書(
様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(市外居住者の使用許可の申請)
第3条 市外居住者が、霊園の使用の許可を受けようとするときは、前条に定める申請書に本市内に住所を有する者を当該霊園の管理人(以下「管理人」という。)と定め、その者と連署で申請しなければならない。この場合において、管理人となる者は、戸籍の筆頭者又は世帯主でなければならない。
2 前項の申請については、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 申請者 戸籍謄本
(2) 管理人 住民票の写し
3 管理人に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(使用許可証)
(使用霊園の位置決定)
第5条 市長は、第2条及び第3条の申請に基づき、申請者の申請順位により、使用位置を決定する。ただし、同一区画に希望者が多数ある場合は抽選によるものとする。
(使用承継の申請)
第6条 条例第6条第2項の規定により、霊園の使用を承継しようとする者(以下「使用承継者」という。)は、霊園使用承継許可申請書(
様式第3号)に許可証及び承継原因を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の書換えを受けなければならない。
(許可証の書換え及び再交付申請)
第7条 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用承継者が本籍、若しくは住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくは汚損したときは、霊園使用許可証書換(再交付)申請書(
様式第4号)を市長に提出し、書換え又は再交付を受けなければならない。
(市外へ転出した場合の届出)
第8条 使用者、使用承継者又は管理人が市外へ転出したときは、速やかに第3条に規定する管理人を定めて届け出なければならない。
(施設等の工事手続)
第9条 使用者又は使用承継者は、使用霊園に碑石、形像類及びこれに附属する工作物の新設、改修若しくは移転又は植栽等をしようとするときは、霊園内工事着手(完成)届(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者又は使用承継者は、前項の工事が完成したときは、霊園内工事着手(完成)届を市長に提出しなければならない。
(維持管理料の取扱い)
第10条 条例第12条第1項の規定に基づき徴収した維持管理料について、使用霊園の返還があった場合は、未到来の管理月分の維持管理料を月割計算により還付する。
2 霊園の使用開始月が年度途中に当たる場合は、
条例第12条第2項ただし書の規定に該当するものとし、使用開始月から当該年度末までの間の維持管理料を徴収し、翌年度から3年度分の一括前納を求めることとする。
3 第1項の還付額又は前項の徴収額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料等の減免)
第11条 条例第12条及び
第13条の規定により使用料及び維持管理費の減免を受けようとする者は、霊園使用料等減免申請書(
様式第6号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用霊園の返還届)
第12条 条例第15条の規定により使用霊園を返還しようとする者は、霊園返還届(
様式第7号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料等の還付)
第13条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付及び維持管理費の還付を受けようとする者は、霊園使用料等還付請求書(
様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者又は使用承継者が、他人の施設、樹木等に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五色町霊園設置及び管理に関する
条例施行規則(平成11年五色町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)