○洲本市認知症高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成18年2月11日告示第66号
洲本市認知症高齢者家族支援サービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者が行方不明になった場合に、早期に発見できる仕組みを活用して、その居場所を家族などに伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備するため、洲本市認知症高齢者家族支援サービス事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、洲本市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 行方不明になるおそれのある認知症の高齢者を介護している家族
(2) その他市長が必要と認める者
(利用の決定等)
第3条 この事業を利用しようとする者は、認知症高齢者家族支援サービス事業利用申請書(
様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書の内容等を調査のうえ、利用の可否を決定し、認知症高齢者家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の決定をしたときは、認知症高齢者家族支援サービス事業利用者登録名簿(
様式第3号)を作成するものとする。
(機器の貸与)
第4条 市長は、前条により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、所在確認用の端末機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(機器の管理)
第5条 機器の貸与を受けた利用者は、当該機器をその目的に反して使用してはならないものとし、機器を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 機器の貸与を受けた利用者は、常時、適切に稼動するよう機器の保守管理に努めるとともに、使用不能又は損傷・紛失の場合は、市長に申し出るものとする。
(届出)
第6条 利用者は、次に該当したときは、速やかに認知症高齢者家族支援サービス事業利用変更(異動)届出書(
様式第4号)により届け出るものとする。
(1) 申請事項に変更があったとき。
(2) 長期間(おおむね1か月以上)の不在(予測される場合を含む。)と、その後の帰宅があったとき。
(利用の取消し)
第7条 市長は、次のいずれかに該当したときは、認知症高齢者家族支援サービス事業利用取消通知書(
様式第5号)により、利用の取消しを通知するものとする。
(1) 利用者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 利用者が第5条第1項の規定を遵守しなかったとき。
(3) 高齢者が施設等に入所(院)したとき。ただし、短期(おおむね1か月未満)のものを除く。
(4) 利用者が利用の取消しを申し出たとき。
(費用の負担)
第8条 事業に必要な費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 市長は、事業の決定等の事務手続に係る費用及び委託事業者に支払う導入時初期費用(加入料金、充電用附属品)を負担する。
(2) 利用者は、次に掲げる費用を負担する。
ア 委託事業者に支払う基本料金、専用バッテリー等の機器の消耗に係る費用及び位置情報の検索に係る費用
イ 第5条第2項により申し出たその原因が利用者の責めにある場合の修理又は交換に係る費用
(秘密の保持)
第9条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報などの秘密を他に漏らしてはならない。
(委託)
第10条 市長は、この事業を適切に認知症高齢者の位置情報の提供ができる事業者に委託して実施することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の洲本市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成14年洲本市訓令第20号)又は五色町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成14年五色町要綱第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年2月6日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)