○洲本市在宅高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱
平成18年2月11日告示第74号
洲本市在宅高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活において常時紙おむつを必要とする在宅の高齢者又は満40歳以上の重度心身障害者(以下「在宅高齢者等」という。)のおむつ使用者に対し、本人及び介護に当たっている家族等(以下「介護者」という。)の負担を軽減し、在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的として、紙おむつ購入資金の一部を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 紙おむつ購入資金の給付(以下「給付」という。)の対象者は、洲本市に住所を有する在宅高齢者等で、6か月以上常時おむつを必要とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において、法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は要介護5と判定された者
(2) 要介護認定又は法第19条第2項に規定する要支援認定における審査及び判定のための調査において、排尿又は排便の項目に関し介助又は見守り等に該当すると判断された者
(3) その他市長が給付が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付の対象者としない。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院又は診療所に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による施設又は同法の規定による事業を行う施設に入所している者(第4号に該当する者を除く。)
(3) 法の規定による施設又は法の規定による事業を行う施設に入所し、又は入院している者(次号に該当する者を除く。)
(4) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を1か月につき8日以上利用している者又は法の規定による施設に1か月につき8日以上宿泊している者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施設又は同法の規定による事業を行う施設に入所している者
(申請及び決定)
第3条 給付を受けようとする在宅高齢者等の介護者は、在宅高齢者等紙おむつ給付申請書(
様式第1号)を、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、給付の可否を決定し、在宅高齢者等紙おむつ給付決定(却下)通知書(
様式第2号)による申請者に通知するものとする。
(給付の実施)
第4条 市長は、前条第2項の規定により給付を決定した者に対して、翌月から紙おむつ購入資金として月額3,000円を給付する。
2 給付月は10月及び翌年3月の2回とし、給付を受ける者は、9月及び翌年3月の末日までに在宅高齢者等紙おむつ給付更新申請書(
様式第3号)及び紙おむつ購入に係る領収書を提出するものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
4 第3条第2項の規定(前項において準用する場合を含む。)による給付の決定に係る在宅高齢者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、給付を受ける資格が消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) おむつを使用しなくなったとき。
(5) 第2条第1項に規定する要件を欠くに到り、又は同条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(資金の使用)
第5条 給付を受けた者は、その目的以外に使用してはならない。
(届出)
第6条 給付を受けた者は、第4条第4項各号のいずれかに該当したときは、在宅高齢者等紙おむつ給付事業受給資格喪失届(
様式第4号)によりその旨を速やかに市長に届け出るものとする。
(返還)
第7条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市長は、その者に対して、給付をした額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(合併前の訓令等の効力)
2 平成18年2月11日から平成18年3月31日までの間は、合併前の洲本市在宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成7年洲本市訓令第489号)及び五色町在宅ねたきり老人等おむつ給付事業実施要綱(平成6年五色町要綱第1号)の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定により効力を有するものとされた洲本市在宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱又は五色町在宅ねたきり老人等おむつ給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月26日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洲本市在宅高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱(第7条を除く。以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新要綱第3条第1項の規定による申請のあった紙おむつ購入資金の給付について適用し、同日前にこの告示による改正前の洲本市在宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱第3条第1項の規定による申請のあった紙おむつ購入資金の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新要綱の規定による紙おむつ購入資金の給付に必要な準備行為は、施行日前においても、新要綱の規定の例によりすることができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)