○洲本市家族介護手当支給要綱
平成18年2月11日告示第77号
洲本市家族介護手当支給要綱
(目的)
第1条 この事業は、在宅高齢者を介護している家族に家族介護手当(以下「家族手当」という。)を支給することにより、介護者及び在宅高齢者の精神的、経済的負担を軽減し、もって在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「在宅高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する状態区分で、要介護4若しくは5に認定された者又は要介護4若しくは5に相当すると認められる者で、在宅生活を行い、かつ、市民税非課税世帯に属するものをいう。ただし、家族手当の支給を行う1年前に要介護4又は5に認定され、又は相当すると認められていなければ、「在宅高齢者」には当たらないものとする。
2 この要綱において、「介護者」とは、在宅高齢者を現に主として介護している者で市民税非課税世帯に属するものをいう。
(受給資格)
第3条 市長は、洲本市に住所を有する在宅高齢者の介護者で、当該在宅高齢者が過去1年間介護保険のサービスを受けていない(短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合を除く。)ものに慰労金を支給する。
2 前項に規定する過去1年間の算定に当たっては、在宅老人が病院又は診療所(介護療養型医療施設は除く。)に入院した期間は算入しないものとし、入院前と退院後の状況から、介護保険のサービスを利用しなかった期間が合計1年以上であれば、要件を備えているものとする。
(家族手当)
第4条 家族手当の額は、在宅高齢者1人につき年額12万円とする。
(申請)
2 申請に当たっては、所得状況の確認のため、在宅高齢者及び在宅高齢者の属する世帯の当該年度の市民税(1月から7月までの間については前年度の市民税)が非課税である証明書を添付しなければならない。ただし、市民税賦課資料により調査を行うことを承諾した場合は、当該証明書の添付を省略することができる。
3 前項の所得状況の確認については、第2条第1項の要件を満たし、過去1年間介護保険のサービスを利用していないと市長が認める期間の初日をもって確認する。
(通知)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容及び介護保険のサービスの利用状況等を審査し、次により申請者に通知する。
(1) 受給資格を有すると認めたとき 家族介護手当支給決定通知書(様式第2号)
(2) 受給資格がないと認めたとき 家族介護手当却下通知書(様式第3号)
(手当の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって家族手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して支給を受けた額の一部又は全部の返還を命じることがある。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、家族介護手当の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の洲本市家族介護手当支給要綱(平成13年洲本市訓令第41号)又は家族介護支援事業実施要綱(平成13年五色町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月29日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)