○洲本市パブリックコメント手続に関する要綱
平成19年10月22日告示第72号
洲本市パブリックコメント手続に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続(以下「本手続」という。)に関して必要な事項を定め、市の政策形成過程における考え方や内容を明らかにし、市政運営に当り公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の参画による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 次条で定める市の基本的な計画、指針及び条例等(以下「計画等」という。)の策定又は改廃に当たり、その案の趣旨、内容等を実施機関が公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 前各号に掲げるもののほか、本手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる事項を実施する場合は、この要綱の定めるところにより本手続を行うものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画(全市域を対象とするものに限る。)の策定又は改定
(3) 市政の基本的な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が市民生活又は市の事業活動に重大な影響を及ぼすため本手続を実施することが適当であると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、本手続を行わないことができる。
(1) 金銭の賦課徴収に関する場合
(2) 迅速性又は緊急性を要し、本手続を行ういとまがないと認められる場合
(3) 市民等の意見を考慮することについて市の裁量の余地がないと認められる場合又は計画等の策定等の内容が軽微なものである場合など、本手続を行うことが明らかに合理性を欠くと認められる場合
(4) 本手続以外の方法により市民等からの意見の聴取が十分に行われると認められる場合
(本手続の実施)
第4条 実施機関は、前条第1項に該当する事項を実施しようとするときは、あらかじめ計画等の案を公表し、広く市民等から意見を募集するものとする。
2 本手続は、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。
3 実施機関は、計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項(以下「関係事項」という。)を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の募集期間、提出方法及び提出先
(4) 今後の予定
(5) その他意見の募集に関し必要な事項
(公表方法)
第5条 実施機関は、計画等の案及び関係事項について、市ホームページに掲載するとともに担当課等に備え置き、公表するものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、市ホームページの掲載については、関係事項及び計画等の案の公表方法を掲載することをもって代えることができる。
2 実施機関は、次に掲げるもののうち複数の方法を活用し、関係事項を公表するなど、市民等への積極的な周知のための広報を併せて行うように努めるものとする。
(1) 市が発行する広報紙等への掲載
(2) 報道機関への情報提供
(3) 公聴会又は説明会の開催
(4) その他実施機関が適当と認めるもの
(意見の提出)
第6条 意見の募集期間は、原則として1月以上とするものとし、市民等が計画等の案についての意見を提出するために要する時間等を考慮して実施機関が定めるものとする。
2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が定める方法とする。
3 意見の提出に際して明記を求める事項は、市民等の氏名又は名称、住所等連絡先その他実施機関が定める事項とする。
4 実施機関は、計画等の案についての意見を提出した市民等の氏名、名称、その他当該市民等の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案を公表し、意見を募集するときにその旨を明示しなければならない。
(意見の取扱い及び公表)
第7条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮して、計画等(複数回の意見募集を実施する場合は、その中間案)の策定等をするものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等をしたときは、提出された意見の概要とこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、意見のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 実施機関は、第1項の規定により計画等の案を修正したときは、その修正の内容及び理由等を公表するものとする。
4 実施機関は、提出された意見のうち、公表することにより市民等の権利利益を侵害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
5 実施機関は、第2項及び第3項の規定により公表するときは、原則として1月以上行うものとし、当該公表の方法は、計画等の案の公表の方法の例による。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか本手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に立案過程にある計画等のうち、計画等の案を公表し、市民等の意見を求める手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。
附 則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洲本市パブリックコメント手続に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行うパブリックコメント手続について適用する。