○洲本市債権の管理に関する条例
平成20年12月18日条例第49号
洲本市債権の管理に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項から第3項の規定に基づく、分担金、使用料、手数料、過料その他市税以外の歳入に係る債権(以下「市税外債権」という。)の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 市長は、市税外債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促状を発して督促しなければならない。
2 督促状に指定すべき納期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(督促手数料)
第3条 市長は、市税外債権(私法上の原因に基づいて発生する債権を除く。第4条及び第5条において同じ。)について、督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 市税外債権について、督促状の納期限後に債務者がその履行をする場合においては、当該金額に履行期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、市税外債権の滞納について、やむを得ない事由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。
(徴収の順序)
第5条 市税外債権の督促手数料及び延滞金は当該債権と同時に徴収する。
(徴収職員の証票等)
第6条 徴収職員(市長の委任を受けた職員をいう。)は、その職務に従事する者であることを証明する証票を携行しなければならない。
2 前項の証票のほか当該職務に必要となる書類については、市長が別に定める。
(滞納処分)
第7条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る市税外債権について、第2条の規定による督促を受けた者が督促状の納期限までに当該債権、督促手数料及び延滞金を完納しないときは、ただちに滞納処分に着手しなければならない。
(強制執行等)
第8条 市長は、前条に該当する債権を除く市税外債権について、第2条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている市税外債権(保証人の保証がある市税外債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある市税外債権(次号の措置により債務名義を取得した市税外債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない市税外債権(第1号に該当する市税外債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 市長は、市税外債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 市長は、市税外債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、市税外債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入を除く市税外債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入を除く市税外債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市税外債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る市税外債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市税外債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした市税外債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る市税外債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(放棄)
第14条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入を除く市税外債権について、次のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効が完成したとき。
(4) 第8条の規定により強制執行等の手続をとってもなお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了した後において債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 第11条の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡、失跡、行方不明その他これらに準じる事情にあり、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 洲本市の市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年洲本市条例第95号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた督促、滞納処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成22年2月18日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の延滞金に関する規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。