○洲本市介護保険給付費受領委任払取扱要綱
平成20年5月30日告示第50号の2
洲本市介護保険給付費受領委任払取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による給付に関する受領委任払の取扱いについて必要な事項を定め、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減し、もって要介護被保険者等の生活の安定に寄与することを目的とする。
(合意書)
第2条 介護保険サービス提供事業者及び住宅改修の事業者(以下「事業者」という。)が、洲本市の要介護被保険者等に対する給付について受領委任払の取扱いを行う場合は、洲本市とこれに関する合意書を交わすものとする。
(対象となる給付)
第3条 受領委任払の対象となる給付は、前条に規定する合意書を洲本市との間で交わした事業者が提供する介護サービスに係る給付で、次に掲げるものとする。
(1) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の給付
(2) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の給付
(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付
(福祉用具購入費及び住宅改修費の取扱い)
第4条 福祉用具購入費及び住宅改修費について受領委任払を利用できる者は、洲本市の要介護被保険者等で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の記載を受けていない者
(2) 市民税非課税世帯に属する被保険者で、当該費用の支払いが困難なもの
2 要介護被保険者等は、福祉用具購入費及び住宅改修費について受領委任払を利用する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出し、利用する介護サービスが法の給付の対象となることの確認をあらかじめ市長から得ておくものとする。
(1) 福祉用具購入費
ア 購入が必要な理由書
イ 購入予定の用具のカタログ等の写し
ウ 購入予定の用具の内容が客観的に判別できる見積書
(2) 住宅改修費
ア 改修が必要な理由書
イ 改修予定箇所が客観的に判別できる改修前の写真
ウ 改修予定箇所の平面図及び立面図
エ 改修の内容が客観的に判別できる工事見積書
3 市長は、前項の規定により確認した結果を、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 要介護被保険者等は、福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払の利用について事業者の同意を得て、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を、その対象となるサービスを利用する日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
(1) 福祉用具購入費
ア 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)
イ 領収書(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者(以下「被保護者」という。)については、事業者への支払が確認できる保護決定通知書)
ウ 福祉用具の内容が客観的に判別できる請求明細書
(2) 住宅改修費
ア 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)
イ 領収書(被保護者については、事業者への支払が確認できる保護決定通知書)
ウ 住宅改修の内容が客観的に判別できる請求明細書
エ 改修箇所が客観的に判別できる改修後の写真
オ その他住宅改修費の支給申請に市長が必要と認める書類
5 市長は、受領委任払の申請があった場合は、要介護被保険者等から提出された書類を審査するとともに、支給の可否を決定し、その結果を当該要介護被保険者等及び介護サービスを提供した事業者に通知するものとする。
6 市長は、前項において支給することを決定した場合は、申請日の属する月の2か月後の月の末日(ただし、申請日が10日以降の場合は、申請日の属する月の3か月後の月の末日)までに、福祉用具購入費又は住宅改修費として要介護被保険者等に支給すべき額を当該要介護被保険者等に代わり介護サービスを提供した事業者に支払うものとする。
(高額介護サービス費の取扱い)
第5条 高額介護サービス費について受領委任払を利用できる者は、洲本市の要介護被保険者等で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 同一月を通じて同一の事業者の介護サービスを利用している者のうち、自己負担上限額を超える金額の支払いが困難で、高額介護サービス費の受領委任払について次項に定める市長の承認を受けた者
(2) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の記載を受けていない者
(3) 高額介護サービス費の世帯合算の対象とならない者(同一の介護保険施設に入所又は入院し、当該施設を住所地として同一世帯を形成していることにより世帯合算となる場合で、市長が特に認める場合を除く。)
2 要介護被保険者等は、高額介護サービス費について受領委任払を利用する場合は、事業者の同意を得て高額介護サービス費受領委任払承認申請書を市長に提出し、その利用についてあらかじめ承認を得ておくものとする。
3 市長は、前項において承認する場合は、承認期間及び1か月の利用者負担上限額を、承認しない場合は、理由を付してその旨を、当該要介護被保険者等及び当該事業者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により通知した利用者負担上限額を変更すべき理由が生じたときは、変更した利用者負担上限額を当該要介護被保険者等及び当該事業者に通知するものとする。
5 要介護被保険者等は、高額介護サービス費の対象となる介護サービスを利用した月の翌月の末日までに介護保険高額介護サービス費支給申請書(受領委任用)を市長に提出するものとする。
6 市長は、受領委任払の申請があった場合は、兵庫県国民健康保険団体連合会において審査決定された内容に相違ないことを確認し、その結果を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
7 市長は、前項において支給することを決定した場合は、申請日の属する月の2か月後の月の末日までに高額介護サービス費として要介護被保険者等に支給すべき額を当該要介護被保険者等に代わり介護サービスを提供した事業者に支払うものとする。
(適用除外)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、該当する事実を認めた日から起算して1年間は受領委任払を認めない。
(1) 偽りその他不正な手段を用いて介護給付を受け、又は受けようとした者
(2) 偽りその他不正な手段を用いて介護サービスを提供し、又は提供しようとした事業者
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護保険給付費受領委任払の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 受領委任払は、第3条に規定する給付について、施行日の属する月のサービス利用分から適用し、同月の前月までのサービス利用分は、なお従前の例による。