○洲本市緊急通報システム事業実施要綱
令和3年5月10日告示第51号
洲本市緊急通報システム事業実施要綱
洲本市緊急通報システム事業実施要綱(平成18年洲本市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅高齢者等の安全の確保及び不安の解消を図るため、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、市が在宅高齢者等に緊急通報用端末機、ペンダント型無線発信機等(以下「機器」という。)を貸与し、機器の貸与を受けた在宅高齢者等が急病、事故等により緊急に援助を必要とする場合に、機器を使用して緊急通報センターに通報し、近隣協力者の協力により関係機関からの速やかな援助を受けることができる環境の構築を目的とするシステムをいう。
2 この要綱において「在宅高齢者等」とは、市内に住所を有し、かつ、独立して住居を維持する単身者(住民基本台帳の記録上単身者ではないが、事実上単身者と同様の事情にあると認めるに足りる相当の理由がある者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する援助を必要とするものをいう。
(1) おおむね65歳以上の者
(2) 重度心身障害者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 この要綱において「緊急通報センター」とは、淡路広域消防事務組合が運営する第1項に規定する通報の受信及び援助の実施等を行う緊急通報センターをいう。
4 この要綱において「近隣協力者」とは、在宅高齢者等の近隣に居住する者で次に掲げる協力を行うものをいう。
(1) 緊急通報センターから依頼を受けた場合に、事業を利用する在宅高齢者等の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果を、緊急通報センターその他関係機関等に連絡すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な協力を行うこと。
(対象者)
第3条 事業の対象とする者は、在宅高齢者等とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする在宅高齢者等は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に緊急通報システム利用確認書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者は、あらかじめ、近隣協力者をおおむね3人以上確保しておかなければならない。
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容の審査により事業の利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報システム利用者名簿(様式第4号)を作成し、緊急通報センターに当該利用者の登録を申し出るものとする。
(事業の利用料)
第6条 利用者は、事業の利用料として、別表に掲げる利用者の属する階層の区分に応じた額を市に納付しなければならない。
(使用貸借契約の締結等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により利用者を決定したときは、洲本市緊急通報機器使用貸借契約書(様式第5号)により、市と当該利用者との間で機器の使用貸借に関する契約を締結し、当該利用者に機器を引き渡すものとする。
(機器の管理等)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた機器を使用し、及び管理するとともに、当該機器を事業の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、機器を亡失し、滅失し、又は毀損したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
3 利用者は、機器の使用に必要な電気及び電話の料金その他機器の使用及び管理に必要な一切の費用を負担しなければならない。
(変更等の届出)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、緊急通報システム届出事項変更(異動)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第4条第1項の規定による申請又はこの項の規定による届出の内容に変更が生じたとき。
(2) 利用者が在宅高齢者等に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が病院若しくは診療所に入院し、又は施設に入所する期間が継続して3か月に達し、又は達する見込みであるとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 事業の利用の決定の取消しを受けようとするとき。
2 利用者が前項の規定による届出をすることができないときは、利用者の相続人又は親族がその届出をするものとする。
3 第5条第2項及び第7条の規定は、前2項の規定による届出があった場合について準用する。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すとともに、緊急通報システム利用取消通知書(様式第7号)により当該取消しに係る者(前条第2項の規定による届出の場合にあっては、当該届出をした者)に通知するものとする。
(1) 前条第1項又は第2項の規定による届出(同条第2号から第5号までに掲げる事実に係るものに限る。)があったとき。
(2) 利用者について前条第1項第2号から第5号までに掲げる事実が判明したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けた者があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用の取消しをする必要があると認めたとき。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、緊急通報センターその他関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、事業の円滑な推進を図るものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洲本市緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(緊急通報機器貸与事業運営要綱の廃止)
3 緊急通報機器貸与事業運営要綱(平成18年洲本市告示第72号)は、廃止する。
別表(第6条関係)

利用者が属する階層の区分

利用料の額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する要保護者

0円

B

前年度分の所得税を課されていない者(Aの項に掲げる者を除く。)

0円

C

前年度分の所得税の額が1万円以下である者(Aの項及びBの項に掲げる者を除く。)

1万6,300円

D

前年度分の所得税の額が3万円以下である者(Aの項からCの項までに掲げる者を除く。)

2万8,400円

E

前年度分の所得税の額が8万円以下である者(Aの項からDの項までに掲げる者を除く。)

4万2,800円

F

前年度分の所得税の額が14万円以下である者(Aの項からEの項までに掲げる者を除く。)

5万2,400円

G

前年度分の所得税の額が14万円を超える者

機器の購入に要する費用に相当する額

備考 この表において「前年度分の所得税」とは、第4条第1項の規定による申請の日の属する年度の前年度分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税をいう。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)