○洲本市議会ハラスメント防止条例
令和5年7月4日条例第22号
洲本市議会ハラスメント防止条例
(目的)
第1条 この条例は、全ての議員が相互に人格を尊重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員間のハラスメント及び議員による市長等に対するハラスメントの防止に関し必要な措置を講じ、並びにハラスメントの被害者へ配慮することにより、全ての議員及び市長等が個人としての尊厳を尊重され、良好な執務環境を確保することで、市政の効率的な運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
2 この条例において「ハラスメント」とは、議員による次に掲げる言動をいう。
(1) 議会、職場又は地域における優越的な関係を背景とした言動であって、議会活動、議員活動又は選挙活動(準備活動を含む。)その他の政治活動上必要かつ相当な範囲を超え、当該言動の相手方とされた議員又は市長等その他の者(次号において「相手方等」という。)に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相手方等の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方等の執務環境を害することとなるようなもの
(2) 相手方等を不快にさせる性的な言動
(議員の責務)
第3条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命を達成するため、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び執務環境を害するものであること並びに市長等が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、市長等の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントが行われたと疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にしなければならない。
4 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇した時は、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。
(研修等)
第4条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、議員に対し必要な教育、研修等を実施するものとする。
(調査等)
第5条 議長は、議長が別に定めるところにより、議員又は市長等からハラスメントに関する申出がなされたときは、当該申出に係る事実関係を調査し、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(公表等)
第6条 議長は、前条の規定による調査により議員によるハラスメントが行われたことを確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講ずるものとする。市長その他の執行機関から当該執行機関又はその補助職員に対して議員によるハラスメントが行われた旨の報告を受けたときも、同様とする。
2 議長は、前項の規定によりハラスメントを行った議員の氏名を公表しようとするときは、次条の規定により洲本市議会ハラスメント審査会の意見を聴かなければならない。
(洲本市議会ハラスメント審査会)
第7条 ハラスメントを防止するための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し議長の諮問に応ずるため、洲本市議会ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、議長が別に定める。
(議長職務の代行)
第8条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象となったときは年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行う。
(プライバシー等の保護等)
第9条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 議員は、ハラスメントに関する申出、当該申出に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の議員又は市長等の対応に起因して当該議員又は市長等が不利益を受けることがないようにしなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われたハラスメントについて適用する。