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★新着情報
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月(令和3年3月1日まで)延長されます。<外部リンク>(R2.11.24更新)
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月(12月1日まで)延長されます。<外部リンク>(R2.8.27更新)
・セーフテイネット保証5号(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで)の対象業種の指定(85業種)がありました。(R2.5.1更新)
・セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている151業種の追加指定(令和2年4月10日から6月30日まで)がありました。(R2.4.10更新)
・セーフテイネット保証5号(令和2年4月1日から6月30日まで)の対象業種の指定(587業種)がありました。(R2.3.31更新)
・新型コロナウイルス感染症に係る支援策については、経済産業省HPをご覧ください。<外部リンク>
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、セーフテイネット保証5号の対象業種の追加指定(316業種)がありました。(R2.3.13更新)
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、セーフテイネット保証5号の対象業種の追加指定(40業種)がありました。(R2.3.6更新)
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフテイネット保証4号が発動されました。(R2.3.2更新)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置『セーフティネット保証制度』を利用するために必要な認定書を発行します。
セーフティネット保証制度について(中小企業庁のページが開きます)<外部リンク>
以上の3つを持参して下さい。
本認定を受けても、金融機関及び信用保証協会による審査があるため、無条件で融資を受けることはできません。
詳細については、お気軽にお問い合せ下さい。
セーフティネット保証制度4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するために国が行っている措置です。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日~12月1日)
セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。
日本標準産業分類表平成25年10月改定版<外部リンク>
対象区分 | 申請書様式と提出書類 |
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営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者 |
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営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者 |
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営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者 |
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対象区 |
申請書様式と提出書類 |
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営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者 |
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営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者 |
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営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者 |
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