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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うために臨時特別給付金を支給する全国一律の制度です。
〈追加給付用〉ひとり親世帯給付金(チラシ) [PDFファイル/566KB]
〈公的年金給付等受給者用〉ひとり親世帯給付金(チラシ) [PDFファイル/576KB]
〈家計急変用〉ひとり親世帯給付金(チラシ) [PDFファイル/574KB]
(支給制限限度額に相当する収入額)
扶養人数 |
支給対象者本人 |
配偶者・扶養義務者(※)・孤児等の養育者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※扶養義務者・・・申請者と生計を同じくしている配偶者、直系血族または父母兄弟姉妹など
この給付金は、「1.基本給付」と「2.追加給付」の2種類あります。
⑴ 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 【申請不要】
⑵ 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方
(すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているだけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。) 【申請が必要】
※ 公的年金等を受給していても、平成30年の収入額が児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額以上の場合は対象となりません。
⑶ 申請時点で児童扶養手当の受給資格者である方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給されている方と同じ水準となっている方 【申請が必要】
上記(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方 【申請が必要】
1.基本給付・・・ 1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円を加算
2.追加給付・・・ 1世帯5万円
※支給は1回限り
申請は必要ありません。
支給日:令和2年8月28日(金曜日)※予定
児童扶養手当を支給する金融機関口座への振り込みにより支給します。
※ただし、(1)給付金の支給を希望しない場合は(様式第1号)給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]を、令和2年8月14日(金曜日)までにご提出ください。
また、(2)児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約等している場合は(様式第2号)【再支給版】給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/112KB]を令和2年12月28日(月曜日)までにご提出ください。
期限内に申請が必要です。
7月下旬に給付金の案内を送付していますので、8月の現況届の提出時等にご申請ください。
申請書類
・(様式第5号)ひとり親世帯臨時給付金 申請書(請求書)【追加給付】 [PDFファイル/108KB]
(注)添付書類は必要ありませんが、申請日から5年間は、収入が減少したことを示す書類の提示または提出を求める場合があります。
給与明細書の控えなどを保管しておいていただくようお願いいたします。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
審査結果、支給日等は通知書に記載します。
児童扶養手当を支給する金融機関口座への振り込みにより支給します。
期限内に申請が必要です。
※児童扶養手当を申請している方は、7月下旬に給付金の案内を送付していますので、8月の現況届の提出時等にご申請ください。
児童扶養手当を申請していない方で支給対象になると思われる方は、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
申請書類、提出物
・<年金⑴>【再支給版】(様式第3号)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 [PDFファイル/181KB]
・<年金(2)>(様式第4号)簡易な収入額の申立書(申請者本人) [PDFファイル/372KB]
・<年金(3)>(様式第4号)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/373KB]
・<年金(4)>(様式第4号)簡易な所得額の申立書 [PDFファイル/227KB]
・申請者本人、扶養義務者等の平成30年中の収入額、年金額が分かる書類
(注)平成31年課税証明書(平成30年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、年金振込通知書など
・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(注)既に児童扶養手当の支給要件についての認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
審査結果、支給日等は通知書に記載します。
期限内に申請が必要です。
申請書類
・(様式第5号)ひとり親世帯臨時給付金 申請書(請求書)【追加給付】 [PDFファイル/108KB]
(注)申請日から5年間は、収入が減少したことを示す書類の提示または提出を求める場合があります。給与明細書の控えなどを保管しておいていただくようお願いいたします。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
審査結果、支給日等は通知書に記載します。
期限内に申請が必要です。
※児童扶養手当を申請している方は、7月下旬に給付金の案内を送付していますので、8月の現況届の提出時等にご申請ください。
児童扶養手当を申請していない方で支給対象になると思われる方は、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
申請書類、提出物
・<家計急変⑴>【再支給版】(様式第3号)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 [PDFファイル/182KB]
・<家計急変(2)>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人) [PDFファイル/398KB]
・<家計急変(3)>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/198KB]
・<家計急変(4)>(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/200KB]
・申請者本人、扶養義務者等の令和2年2月以降の任意の1か月の収入額、年金額が分かる書類
(注)給与明細書、年金振込通知書など
・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(注)既に児童扶養手当の支給要件についての認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
審査結果、支給日等は通知書に記載します。
ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、年末年始に向け、給付金の基本給付(2次補正分)の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付(再支給分)の支給します。
【再支給版】(4)ひとり親世帯給付金・基本給付(再支給分)チラシ [PDFファイル/551KB]
以下のいずれかに該当し、基本給付(2次補正分)の支給を受けた者(申請不要)
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者
(2) 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
※ 令和2年12月11日時点では基本給付(2次補正分)の申請を行っていない者についても、基本給付(再支給分)を併せて申請することにより支給します。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申請は必要ありません。
支給日:令和2年12月24日(木曜日)※予定
児童扶養手当またはひとり親世帯臨時特別給付金を支給した金融機関口座への振り込みにより支給します。
※給付金の支給を希望しない場合は(様式第1号)給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]を、令和2年12月18日(金曜日)までにご提出ください。
※児童扶養手当またはひとり親世帯臨時特別給付金の支給に指定していた口座を解約等している場合は、(様式第2号)【再支給版】給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/112KB]をご提出ください。
※前回の基本給付の支給を受けた後、住所を変更した方や、前回の基本給付の支給を受けた口座を変更した方で、子ども子育て課へ届け出ていない方はご連絡ください。
子ども子育て課
午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
Tel 0799-22-1333 Fax 0799-22-1690
※不明点などがある方は、事前にお電話でご相談ください。
給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。