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新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等(個人・法人)の事業収入に相当の減少があった場合、令和3年度分の固定資産税・都市計画税(償却資産・事業用家屋)が軽減されます。
※法定の申告期限は令和3年2月1日ですが、申告期限までに提出できなかったことについて、
止むを得ない理由がある場合は、現在も申告を受け付けています。
詳しくは洲本市税務課固定資産税係までご相談ください。
令和2年2月から10月までの間で連続する任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間と比べて30パーセント以上減少している中小企業者・小規模事業者(個人事業者も含む)
※中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税
※土地は対象外です。
令和2年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月間の 売上高の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
---|---|
30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1 |
50パーセント以上 | 全額 |
認定経営革新等支援機関等が確認・証明した申告書と同機関に提出した書類一式を洲本市税務課固定資産税係に提出してください。
申告の流れ<外部リンク>
認定経営革新等支援機関等の一覧<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
詳細ならびに最新の情報は中小企業庁のホームページで確認していただけます。
中小企業庁「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」<外部リンク>
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について<外部リンク>
中小企業庁「認定経営革新等支援機関」<外部リンク>