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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)により、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に、令和4年度の課税情報を活用して、対象となる世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送するプッシュ型給付を行います。
なお、これまでに本給付金を受給された世帯に、再度、給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。
※ 令和4年6月以降に使用する各種申請書や記載例などについては、「6 各種様式のダウンロード」からダウンロードできるほか、本庁舎、五色庁舎、由良支所でも配布しています。
給付金チラシ(令和4年6月1日以降版) [PDFファイル/1.18MB]
令和4年度住民税非課税の支給対象と思われる世帯に対しては、令和4年6月下旬に確認書を発送します。
1世帯あたり10万円
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点において、洲本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ 生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
※ 既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。
令和3年12月10日時点において、洲本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ 生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
上記の(1)、(2)以外の世帯で、申請時点において洲本市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯員全員の収入見込額または所得見込額が、非課税となる水準に相当する額以下となる世帯
なお、新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
家計急変世帯向け給付金の説明資料 [PDFファイル/476KB]
※ 上記(1)~(3)のいずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※ 上記(1)~(3)のいずれも、重複して、支給を受けることはできません。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
・対象となり得る世帯の世帯主宛に、給付内容や確認事項が書かれた「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」、「案内チラシ」をお送りします。
・確認書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
・洲本市より確認書をお送りするのは、令和4年度に、新たに、住民税が非課税となった世帯で、これまでに本給付金を受給したことがない世帯です。
【確認書の発送について】
令和4年6月下旬に「確認書」を発送します。
【提出期限】
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
下記の場合、「確認書」が送付されない場合があります。給付金の受け取りには申請が必要です。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証の写し等)
・振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)
・非課税であることを確認できる書類
※ 令和4年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「住民税非課税証明書」の写し(該当する方全員)
【提出期限】
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
※ 申請書(非課税世帯分)等の様式は、「6 各種様式のダウンロード」からダウンロードできるほか、本庁舎、五色庁舎、由良支所でも配布しています。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証の写し等)
・振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)
・非課税であることを確認できる書類
※ 市民税の申告書の写し、確定申告書の写し、非課税証明書のうちのいずれか1つ
【提出期限】
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
※ 申請書(非課税世帯分)等の様式は、「6 各種様式のダウンロード」からダウンロードできるほか、本庁舎、五色庁舎、由良支所でも配布しています。
対象となり得る世帯の世帯主宛に、既に「確認書」をお送りしています(令和4年1月に郵送しています)。
まだ、「確認書」の返送がお済みでない方は、お早めにご返送ください。
【提出期限】
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
※ 確認書には「発行日より3ヶ月以内」と記載していますが、令和4年9月30日(金)まで受け付けます。
給付金の受け取りには申請が必要です。
要件を満たす方は申請書等を郵送または市役所窓口へご提出ください。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変世帯】
・「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※ 申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額の分かる書類を添付してください。
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証の写し等)
・申請者(世帯主)の世帯全員の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(マイナンバーの記載がないもの)
・振込口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)
・令和4年1月1日以降に複数回転居した方は戸籍の附表の写し
【提出期限】
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
※ 申請書(家計急変世帯分)等の様式は、「6 各種様式のダウンロード」からダウンロードできるほか、本庁舎、五色庁舎、由良支所でも配布しています。
「確認書」や「申請書(非課税世帯分)」受理後、30日以内で口座に振り込みます。
※ ただし、書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなります。
「申請書(家計急変世帯分)」受理後、内容を審査し、支給要件に該当する場合は30日以内で口座に振り込みます。
※ ただし、書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなります。
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/172KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/190KB]
簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変世帯】 [PDFファイル/239KB]
簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変世帯】収入に関する申立書(別紙) [PDFファイル/296KB]
※ 申立書に添付が必要な「収入に関する書類」の提出が困難な方のみ、この様式に必要事項を記載し提出してください。
〒656-8686
洲本市本町三丁目4番10号
洲本市福祉課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」 担当宛て
洲本市健康福祉部 福祉課
電話番号 :0799-26-1166
ファックス番号:0799-22-1690
受付時間 :9時から17時まで(平日のみ・土日祝日を除く)