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令和6年度新型コロナワクチン定期予防接種について

新型コロナワクチンの定期接種が始まります

※この予防接種は、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として実施します。ワクチンの効果と副反応のリスクなどについて 十分理解し、本人の意思に基づいて接種を判断してください。

※今年度は「オミクロンJN.1系統の株に対応したワクチン」を使用します。

※市から接種券や通知書などの送付はありません。

※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔に制限はありません。同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。

 

対象者

接種日時点で洲本市民で、以下のいずれかに該当する方

(1)65歳以上の方

(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

 

接種期間

令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで  

 

自己負担金

      3,000円

(生活保護受給者は福祉課で発行の「生活保護受給証明書」を医療機関に提出することで免除となります。)

 

接種回数

   1回

 

予防接種の受け方

(1)接種当日は医療機関に以下のものをお持ちください。

  ・本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカードなど)住所、氏名、生年月日がわかるもの 

  ・対象者(2)の方は身体障害者手帳

  ・接種料金

(2)医療機関に設置してある予防接種予診票に記入してください。

(3)接種後に交付される「新型コロナウイルス感染症予防接種済証」を保管してください。

 

予防接種を受けることが適当でない方

(1)明らかに発熱している方(37.5℃以上)

(2)重篤な急性疾患にかかっている方

(3)新型コロナワクチンの接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがある方

 

担当医師とよく相談しなければならない方

(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患がある方

(2)過去にけいれんの既往のある方

(3)過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方

(4)過去に新型コロナワクチンの予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方

(5)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器疾患を有する方

(6)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方

 

接種可能な医療機関

 令和6年度新型コロナワクチン定期接種 実施医療機関名簿 [PDFファイル/172KB]

 

兵庫県の広域的予防接種医療機関で接種する場合

県内において、広域的に接種を受ける制度があります。

希望される場合は、事前に『洲本市広域的予防接種申込書』を市健康増進課に申請し、市が発行する依頼書及び洲本市の予診票を病院等に提出することで予防接種を受けることができます。

 必ず予防接種を受ける前に、健康増進課にご相談ください。

 

洲本市広域的予防接種申込書  [PDFファイル/89KB]

 

兵庫県以外の医療機関で接種する場合

希望される場合は、事前に『洲本市定期予防接種実施依頼書交付申請書』を市健康増進課に申請し、市が発行する依頼書及び洲本市の予診票を病院等に提出することで予防接種を受けることができます。

 必ず予防接種を受ける前に、健康増進課にご相談ください。

接種費用を一旦お支払いいただきますが、払戻しの請求が可能です(上限額あり)。

 

洲本市定期予防接種実施依頼書交付申請書  [PDFファイル/74KB]

 

有効性及び副反応など

新型コロナワクチンを接種することで重症化予防が期待できます。

予防接種の注射の跡が赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすること、また、わずかながら熱が出たり、頭痛、全身のだるさなどがみられることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。まれにアナフィラキシー(急性のアレルギー症状)や心筋炎などの副反応が生じることもあります。心筋炎の典型的な症状として、ワクチン接種後4日程度の間に胸痛や息切れが出ることが想定されます。こうした症状や高熱やけいれんなどの異常な症状を呈した場合は早くに医師の診察を受けましょう。

 

接種後の一般的注意事項

接種後30分間は、急な副反応(アナフィラキシー)が起こることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。

接種当日、入浴は差し支えありませんが注射した部位を強くこすらず、24時間は体調に注意しましょう。

 

新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.69MB]

 

健康被害による予防接種に対する救済について

 定期接種により引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、診察した医師、健康増進課にご相談下さい。

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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