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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)受給者の方に支給します。
・公務員の方で、申請がお済みでない方はお早めに手続きをお願いいたします。
・令和2年4月分の児童手当が洲本市から支給される方で、令和元年度分の現況届が未提出の方などは、現況届の提出がないと給付金の支給ができませんので、お早めにご提出ください。
(注)当該給付金に関して、申請は不要です。(公務員の方を除く)
支給対象者には、5月下旬頃に住民票のご住所へ案内を送付しています。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
※所得制限超過により、特例給付(児童1人につき、月額5千円支給)となっている受給者は除きます。
●ご注意ください
・現況届が未提出の方、書類不備により認定請求が完了していない方等については、その後現況届・不足書類等が提出されるまで給付金の支給はできません。支給を希望される場合、令和2年12月28日(月)までに必ず手続きをお願いします。
※令和2年4月分(3月分を含む)の支給が遡って認められた場合、支給の対象となります。
※基準日時点で支払差止中の方や認定保留中の方については、支給時期が遅れる場合があります。
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
対象児童1人につき10,000円
申請は不要です。
所属庁による児童手当受給証明を受けたうえで、令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については令和2年2月29日)における住所地の市町村に申請してください。
詳細については、所属庁を通じての案内をご確認ください。
郵送にてご提出される場合は、郵送用封筒(子育て世帯への臨時特別給付金専用) [PDFファイル/367KB]を両面印刷してご利用ください。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
●ご注意ください
※令和2年5月分(4月分を含む)以降の児童手当の受給が洲本市から消滅している方のうち、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、【令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金口座登録等の届出書 [PDFファイル/162KB]】をご提出ください。
※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月28日(月)までに必ずご対応をお願いします。
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、洲本市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
当該者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
給付金の受け取りを希望しない場合は、令和2年6月5日(金)までに【令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]]】を郵送にて送付していただくか、窓口へご提出ください。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金 [PDFファイル/736KB]
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金口座登録等の届出書 [PDFファイル/162KB]
郵送用封筒(子育て世帯への臨時特別給付金専用) [PDFファイル/367KB]
洲本市役所 子ども子育て課 (本庁舎2階1番窓口) ☎22-1333