- このページでは、新型コロナウイルス感染症による各種の影響について、農業者が活用可能な支援策等に関する情報を掲載しています。
- 掲載している情報は、農業者等からの声を基に、国等が発信している情報を収集して洲本市内の農業者向けに作成したものです。
- 今後も、農業者等からの声を基に、有用な情報があれば掲載していきますので、お探しの支援策があれば農政課までご相談ください。
【更新情報】 New!!
- 8月17日 【幅広い事業種に共通し、農業者も活用可能な支援策】
- 3.家賃支援給付金 (経済産業省)について更新しました。
- 6月22日 【農畜産物の販売促進への支援策】
- 1.「洲本の恵み」フードトラックパートナー事業(洲本市)について更新しました。
- 6月12日 【野菜・果樹・花き等の次期作への支援策】
- 1.高収益作物次期作支援交付金(農林水産省)について更新しました。
はじめに~感染予防~
- 新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。
- 2020年4月1日現在、食品そのものにより、新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません。
- 製造、流通、調理、販売、配膳等の各段階で、
(1)食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い
(2)手指の消毒
(3)咳エチケット
など、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば、心配する
必要はありません。
また、詳しい感染防止対策などについては、以下のページをご覧ください。
第2波・第3波の感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」について
感染者が発生した際の対応や事業継続に関する基本的なガイドライン
- 農業者は、洲本市内だけに留まらず、国民への食料の安定供給に重要な役割を担っています。
- 農業者の中で新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、業務継続を図る基本的なポイントについては、以下の資料をご覧ください。
幅広い事業種に共通し、農業者も活用可能な支援策
幅広い事業種に共通し、農業者も活用可能な支援策は以下のとおりです。
1.持続化給付金 (経済産業省)
- 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金です(法人は200万円以内、個人事業者は100万円以内)。
- 詳しくは、以下の【参考】をご覧ください。
【主な注意点】
https://jizokuka-kyufu.go.jp/venue/detail.html?facility_code=2802<外部リンク>
- また、申請サポート会場には必要書類をお持ちいただく必要があります。必要書類は、個人の場合と法人の場合で異なりますので、【参考】に掲載したパンフレット等をご確認ください。
【参考】
【問い合わせ先】
- 一般的な問い合わせ・相談窓口
- 持続化給付金事業コールセンター(受付時間 8時30分~19時00分)
電話番号:0120-279-292
2.雇用調整助成金 (厚生労働省)
- 事業縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、または出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です(上限15,000円/日)。
- 詳しくは、以下の【参考】をご覧ください。
【主な注意点】
- 提出書類の労働局またはハローワークへの申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内までになっていますので、ご注意ください。
- また、雇用保険や労働者災害補償保険に加入していない暫定任意適用事業所(被雇用者が常時4人以下の個人事業主等)である農業経営体が本助成金を申請するには、近畿農政局が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
- 近畿農政局(兵庫県拠点地方参事官室)への「農業等個人事業所に係る証明書」への申請書提出期限は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までになっていますので、ご注意ください。
【参考】
【問い合わせ先】
- 雇用調整助成金について
- 最寄りの労働局(兵庫労働局)
電話番号:078-221-5440
- 最寄りのハローワーク(洲本公共職業安定所)
電話番号:0799-22-0620
- 雇用調整助成金等コールセンター
電話番号:0120-60-3999
- 「農業等個人事業所に係る証明書」について
- 近畿農政局(兵庫県拠点地方参事官室)
電話番号:078-331-5924
3.家賃支援給付金 (経済産業省)
- 新型コロナウイルス感染症を契機とした売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。(上限 法人:600万円、個人:300万円)
- 詳しくは、以下の【参考】をご覧ください。
【主な注意点】
- 給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。web上での申請を基本とし、必要に応じ、完全予約制の申請サポート会場にてスタッフによる申請の入力サポートが受けられます。
web申請するには、以下のHPにアクセスしてください。
https://yachin-shien.go.jp/index.html<外部リンク>
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、売上高が減少した事業者が対象になります。円滑に給付を受けるためには、事前に、必要書類をご確認の上、準備頂く必要があります。
- また、「家賃支援給付金」を装った詐欺にご注意ください。
【参考】
【問い合わせ先】
- 家賃支援給付金 コールセンター (Tel:0120-653-930) 受付時間:8時30分〜19時00分
8月31日まで:全日対応
9月1日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
野菜・果樹・花き等の次期作への支援策
野菜・果樹・花き等の生産者に対する次期作への支援策は以下のとおりです。
1.高収益作物次期作支援交付金 (農林水産省)
- 次期作に取り組む高収益作物(野菜・果樹・花き等)の生産者として、以下の支援をする制度です。
- 次期作に前向きに取り組む生産者に対し、種苗等の資材購入や機械レンタル等への支援(10a当たり50,000円。中山間地域等では55,000円)
- 需要促進に取り組む生産者に対し、新たな品種の導入や新たな販売契約に向けた取組を支援(取組毎に10a当たり20,000円。中山間地域等では22,000円)
【交付金の対象となる生産者】
- 市場価格の低迷や出荷先の変更等の影響を受けた高収益作物の生産者。
- 収入保険や農業共済等のセーフティネットに加入している生産者または加入を検討している生産者。
【申請方法 】
【問い合わせ先】
畜産業への支援策
洲本市内の畜産業関係者が活用可能な支援策は以下のとおりです。
1.洲本市和牛肥育農家緊急支援事業助成金 (洲本市)
- 令和2年5月1日(基準日)において市内に住所を有し、かつ、販売することを目的として牛の肥育を行う農家に対して、申請があった場合、事業対象牛1頭につき3,000円(上限30万円)の助成をします。
- 詳しくは、以下の【参考】をご覧ください。
【主な注意事項】
- 申請期限は、令和2年7月15日(水曜日)までとしますので、ご注意ください。
- 事業対象牛は、以下のすべてに該当するものとします。
- 淡路島内で出生した黒毛和種の肉用牛であること。
- 基準日において、満9か月齢を超え満36か月齢未満であること。
- 基準日において、交付対象者により肥育の用に供されていること。
- 牛の個別識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条第1項に規定する個体識別番号が定められ、同法第3条第1項各号及び同条第2項に規定する事項が確認できること。
【参考】
【問い合わせ先】
農畜産物の販売促進への支援策
洲本市内の農業者が活用可能な、農畜産物の販売促進への支援策は以下のとおりです。
1.「洲本の恵み」フードトラックパートナー事業 (洲本市)
- 洲本市は、市内産農畜産物(洲本の恵み)の新たな販路開拓を支援します。
- 具体的には、新型コロナウイルスを想定した消費者の「新しい生活様式」を見据え、「3つの密」の回避で高まる「中食」需要にも対応可能なフードトラック(キッチンカー)業界への販売促進を支援します。
【申請方法 】
【問い合わせ先】
その他の支援策
その他の支援策は以下のとおりです。
1.洲本市認定農業者等緊急支援事業助成金 (洲本市)
- 令和2年5月1日(基準日)において市内に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者に対して、申請があった場合、認定農業者は1人3万円、認定新規就農者は1人2万円の助成をします。
- 詳しくは、以下の【参考】をご覧ください。
【主な注意事項】
- 申請期限は、令和2年7月15日(水曜日)までとしますので、ご注意ください。
【参考】
【問い合わせ先】
<外部リンク>
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