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ふるさと納税制度では、寄付をいただいた場合、寄付者が選択した返礼品をお礼としてお渡しています。その返礼品の代金は、いただいた寄付金の中から支払われますが、ポイント制度等のように返礼品の選択を保留しているものがあります。そのため、現状では返礼品代金の支払いは発生していないが、将来、支払いが必要となる返礼品代金が債務として残っています。
洲本市ではこれまで、財務の透明性確保の一環として温泉利用券等の債務残高を2カ月に1度、市ホームページ及び市広報紙で公表してまいりました。
10月のふるさと納税制度復帰に先だち、洲本温泉観光旅館連盟と協議した結果、10月以降利用可能な温泉利用券の代金の支払い事務については、同連盟に移譲しましたので。温泉利用券の債務は、本年9月末で解消しております。
今後は、ふるさと納税返礼品に係る債務額の公表については、下記の通り見直すことになりました。
公表方法
(1)市ホームページ:毎年4月上旬ごろに3月末時点の残高を掲載
(2)市広報紙:毎年4月号の広報紙に3月末時点の残高を掲載