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ふるさと納税問題に係る温泉利用券等の債務残高を2カ月に1度、市ホームページ及び市広報誌で公表します。ふるさと納税制度では、寄付をいただいた場合、寄付者が選択した返礼品をお礼としてお渡しする必要があります。その返礼品の代金は、いただいた寄付金の中から支払われますが、温泉利用券のように使用されないと返礼品代金の支払いが発生しない場合や、ポイント制度等のように返礼品の選択を保留しているものがあります。そのため、現状では返礼品代金の支払いは発生していないが、将来、支払いが必要となる返礼品代金が債務として多く残っています。この債務は、ふるさと納税制度への復帰時期にも影響するため、債務の早期解消に取り組んでいく必要があります。
公表方法
(1)市ホームページ:偶数月の中旬ごろに前月末の残高を掲載
(2)市広報誌:奇数月の広報誌に前々月の残高を掲載