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戸籍は、出生から死亡までの身分関係を、生涯通じて証明する大切なものです。
子供が生まれたときや、結婚するとき、家族が亡くなられたときは、必ず届出をしてください。
洲本市内の届出窓口は、市役所1階市民課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)または由良支所です。
種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出の際に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 出生地、子の本籍地、届出人の住所地のいずれか | 父・母、同居者または出産に立ち会った医師、助産師 | 届書1通、母子健康手帳、届出人の印鑑、(国民健康保険に加入しているときは保険証) 子の名に使える漢字は常用漢字か人名用漢字 文字検索は「戸籍統一文字情報」(総務省)<外部リンク> |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか | 親族、その他の同居人、家主、地主、家屋または土地の管理者 | 届書1通、届出人の印鑑(死亡届を受理したときに火葬許可証を発行します) |
婚姻届 | 届けた日に効力を生じる | 夫または妻の本籍地、住所地いずれか | 夫・妻 (証人2人) |
届書1通、夫婦それぞれの戸籍謄本各1通(本籍が届出先にあるときは、その人の戸籍謄本は不要)、届出人2人の印鑑(1人は旧姓の印鑑)(未成年者は父母の同意が必要です) ※詳しくは婚姻届の書き方[PDFファイル/255KB]へ |
協議離婚届 | 夫婦の本籍地または住所地 | 届書1通、届出人2人の印鑑、届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通 ※詳しくは離婚届の書き方[PDFファイル/301KB]へ |
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養子縁組届 | 養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか | 養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)(証人2人) | 届書1通、養親・養子それぞれの戸籍謄本1通(本籍が届出先にあるときは、その人の戸籍謄本は不要)、双方の印鑑(事例により届書の書き方などが異なります。事前に市民課または窓口サービス課までお問い合わせください。) | |
分籍届 | 分籍者の本籍地、分籍地または住所地 | 分籍者(成年者であること) | 届書1通、戸籍謄本1通、 印鑑 |
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転籍届 | 転籍者の本籍地、転籍地または届出人の住所地 | 筆頭者とのその配偶者 | 届書1通、戸籍謄本1通、届出人双方の印鑑 |