Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税 > > 申請書ダウンロード > 令和5年分所得税の確定申告と令和6年度市・県民税の申告について

令和5年分所得税の確定申告と令和6年度市・県民税の申告について

令和5年分所得税の確定申告と令和6年度市・県民税の申告について

 所得税の確定申告とは、納税者が自ら前年1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収税額などとの過不足を精算するための手続きです。

 市・県民税の申告とは、納税者が自ら前年1年間の所得金額を計算し、市区町村に申告書を提出する手続きです。市・県民税の申告内容をもとに、市・県民税額や国民健康保険税額等を決定します。また、福祉、医療等の申請の際に必要となる課税(所得)証明書は、市・県民税の申告がないとお出しすることができません。毎年1月1日現在、洲本市に住所がある方は、下記の洲本市役所申告窓口にて市県民税の申告をしてください。

 なお、確定申告をした場合は、あらためて市・県民税の申告をする必要はありません。
 
申告が必要な方や申告に必要な書類などについては、下記の内容をご覧ください。

申告会場での注意点について

 例年、申告義務者のみなさまにお願いしておりますが、改めて「収支内訳書」、「医療費明細書」の事前作成について、徹底をお願いします。収支内訳書を持参されていない場合や医療費控除の明細書などの資料がまとまっていない場合は、当日の相談受付をお断りし、後日の来庁をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

来場不要のe-Taxが便利です

 税務署と洲本市では申告相談会場に来場しなくても、自宅やオフィスなどインターネット環境が整っている場所ならどこからでも申告できるe-Taxを推奨しています。
 申告会場のような待ち時間がないことや添付書類の省略、24時間受付可能などのメリットがあり便利です。ぜひご利用ください。

 e-Tax利用の詳しい手続きに関しては、下記のe-Taxホームページをご確認ください。

 e-TAXバナー<外部リンク>

所得税の確定申告について

確定申告が必要な方

 確定申告が必要な方は、主に下記の項目に該当する方です。

給与所得者
  • 前年分の所得金額の合計から、所得控除の合計額を差し引き計算した所得税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金特別控除額を超える方で下記に当てはまる方
  1. 給与の年収が2,000万円を超える方
  2. 1か所のみの給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得(事業、不動産、年金など)の合計額が20万円を超える方
  3. 2か所以上の給与所得者で、年末調整されていない給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方(しかし、すべての給与の収入金額が「雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額+150万円」以下で、かつ給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が20万円以下である方は不要)
  4. 同族会社の役員等で、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料の支払を受けている方
  5. 災害減免法によって源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  6. 家事使用人や外国の在日公館に勤務する方などで、所得税を源泉徴収されない給与がある方
  • 前年の途中で会社等を退職した方(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている場合を除く)

年金所得者
  • 以下のいずれかに該当する方
  1. 公的年金収入が400万円を超える方
  2. 公的年金等に係る所得以外の所得が20万円を超える方

 ※ 公的年金などの収入金額が400万円以下(2カ所以上ある場合は合計額)で、公的年金等以外の所得が20万円以下の方は、平成23年分から所得税の確定申告は不要になりました。市・県民税の申告が必要な方については、下記「市・県民税の申告の必要な方」をご覧ください。

給与所得者・年金所得者以外の方
  • 個人で事業を営んでいる方や農業所得がある方、家賃や地代などの不動産所得がある方。
  • 土地や建物等を売却して譲渡所得がある方。
詳しくは

 国税庁ホームページ【令和5年分確定申告特集(準備編)】をご覧ください。

令和5年分確定申告<外部リンク>

確定申告すると所得税が還付される方

 給与・年金所得者で確定申告する必要がない方でも、源泉徴収されている場合、次のような方は確定申告すると所得税が還付されることがあります。

  • 住宅借入金等特別控除を受けられる方
  • 災害や盗難などによる雑損控除を受けられる方
  • 医療費控除を受けられる方
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
  • 寄附金控除を受けられる方
  • 年末調整の際に、各種控除の適用漏れなどがあった方
  • 収入が公的年金のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などの適用がある方

確定申告に関するホームページ

 確定申告書関連様式、手引き、記載例につきましては、以下の国税庁ホームページからご覧になれます。

 確定申告書の作成方法やよくあるご質問などが掲載されています。また、確定申告は、e-Taxで自宅等のパソコンやスマートフォンからでも行うことができます。

国税庁ホームページバナー<外部リンク>
<所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁>
 国税庁の「確定申告書作成コーナー」では、自宅等のパソコンやスマートフォンで簡単に申告書を作成することができます。作成した申告書は、e-Taxで送信できます。また、印刷して必要書類を添付すればそのまま税務署へ提出することもできます。

タックスアンサーバナー<外部リンク>
 <タックスアンサー(よくある税の質問)|国税庁>
 タックスアンサーは、税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできます。

確定申告(市・県民税の申告)に必要な書類など

  • 申告書(市役所税務課窓口、税務署に置いてあります)
  • 筆記用具、および電卓
  • 還付を受けられる方は振込先(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)の分かるもの(申告者名義の口座に限ります)
  • 前年の申告書の控え
  • 個人番号確認書類及び本人確認書類(下図の書類)
    個人番号及び本人確認添付書類イメージ
申告内容に応じて必要なもの
  • 源泉徴収票または給与明細書
  • 営業・その他事業・不動産などの収入、経費の明らかになる書類(収支内訳書など(注1)
  • 医療費控除の明細書(注2)
  • 寄附金・生命保険料・地震保険料など各種領収書または証明書など
  • 医療費で保険金などから補てんされる金額の分かるもの
  • 国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)など各種領収書または証明書など
  • 配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得の確認できるもの(源泉徴収票など)

 (注1申告相談には「収支内訳書」の持参が必要です。事業所得や不動産所得を申告する方は、スムーズな申告相談のために必ず「収支内訳書」を作成の上持参してください。売上表やレシート等を持参するだけではなく、事前にご自身で「収支内訳書」の作成をお願いします。
 収支内訳書は、税務課窓口や下記「申告関係書類」から入手できます。

 (注2令和2年分から領収書の提出では医療費控除の申告はできません。医療費控除を申告される方は、合計支払金額と保険金などから補てんされる金額を計算して「医療費控除の明細書」を作成の上、持参してください。

 ※ 収支内訳書を持参されていない場合や医療費控除の明細書などの資料がまとまっていない場合は、当日の相談受付をお断りし、後日の来庁をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

収支内訳書および医療費控除の明細書について

 「収支内訳書」および「医療費控除の明細書」の書き方や、詳細につきましては、以下の洲本市ホームページ、および国税庁ホームページからご覧になれます。

農業収入のある場合に必要なもの
  • 農業収支内訳書
  • 肉用牛販売証明書(免税牛所得の申告に必要です)
  • 牛農家用農業の収支計算書(免税牛所得の申告に必要です)
  • 新たに購入された農機具・軽トラック等の販売証明書
  • 牛(子牛含む)の生年月日、異動状況が分かる資料(免税牛所得の申告に必要です)
申告に必要な証明書

 申告に必要な下記の書類について説明します。

必要な書類 説明 対象所得(控除) お問い合わせ先
障害者控除対象認定書 介護保険制度で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者で、常に就床し複雑な介護を受けている人と同程度と認められた人へ障害者控除対象認定書を交付しています。 障害者控除

洲本市役所介護福祉課

Tel:0799-22-9333

おむつ代の医療費控除証明書 おむつ代を医療費控除の対象とするには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降の人は介護認定にかかる主治医の意見書により確認できれば、申請により市から確認書を交付します。 医療費控除

洲本市役所介護福祉課

Tel:0799-22-9333

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)は、毎年11月に日本年金機構から送付されています。10月以降に初めて保険料を納めた方は、2月上旬に控除証明書が届きます。 社会保険料控除

年金加入者ダイヤル


Tel:0570-003-004

公的年金などの源泉徴収票 老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、「雑所得」となります。日本年金機構から、昨年中の年金支払総額や源泉徴収税額などを記載した「公的年金等の源泉徴収票」が送付される予定です。障害年金や遺族年金は、非課税のため源泉徴収票は送付されません。 雑所得

ねんきんダイヤル


Tel:0570-05-1165

申告相談会場

 申告会場は以下の通りです。申告に必要となる資料は、事前に作成し、会場にお越しください。毎年、申告期限が近付くと、会場が大変混雑します。申告書はできるだけ余裕をもって作成し、早めに申告を済ませましょう。

洲本税務署申告相談会場

開設場所

洲本税務署

〒656-8656 兵庫県洲本市山手一丁目1番15号

開設期間

令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間 9時00分~16時00分
受付できる申告者の住所地 洲本市、淡路市、南あわじ市
お問い合わせ先

洲本税務署

Tel:0799-24-1212(自動音声案内)
※会場への電話問い合わせはご遠慮ください。

 ※ 確定申告相談会場が淡路文化史料館から洲本税務署へ変更となります。
 ※ 混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券 の配布状況に応じて、後日の来署をお願いすることもあります。

洲本市地区別申告相談会場(洲本地域全地区)

開設場所

洲本市役所本庁舎1階 洲本の広間

〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号

開設期間

令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間 9時00分~15時00分
受付できる申告者の住所地 洲本市
お問い合わせ先

洲本市役所税務課市民税係
Tel:0799-24-7603(直通)

洲本市地区別申告相談会場(五色地域)

開設場所

洲本市役所五色庁舎2階会議室

〒656-1395 兵庫県洲本市五色町都志203番地

開設期間

令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

五色地区別日程

鮎原地区 2月16日(金)~2月21日(水)
広石地区 2月22日(木)、2月26日(月)
堺地区 2月27日(火)、2月28日(水)
鳥飼地区 2月29日(木)~3月5日(火)
都志地区 3月6日(水)~3月11日(月)
全地区

3月12日(火)~3月15日(金)

受付時間 9時00分~15時00分
受付できる申告者の住所地 洲本市
お問い合わせ先 洲本市役所税務課市民税係
Tel:0799-24-7603(直通)

申告の種類と受付可能な申告会場

 以下の申告内容につきましては、税務署にて受付・お問い合わせ対応を行っております。

申告の種類 受付可能な申告会場
  1. 消費税・相続税・贈与税の申告
  2. 初年度の住宅借入金等特別控除、青色申告、土地・建物/株式の譲渡所得を含む分離課税申告、損失申告 などの確定申告
  3. 過年度の確定申告

税務署でのみ受付しています。
洲本会場、五色会場では受付できません。
専門の指導員がいる税務署にお問い合わせください。

 ※ 市・県民税の申告は、洲本会場五色会場で受付いたします(洲本税務署では受付できません)。
 ※ ご都合により、洲本会場、五色会場のどちらでもお越しいただけます。
 ※ 混雑するときは受付終了時間を早めることがあります。あらかじめご了承ください。

市・県民税の申告について

市・県民税の申告の必要がない方

  • 所得税の確定申告書を提出した方
  • 収入が1か所からの給与のみで、支払者から市へ支払報告書が提出されている方
  • 公的年金等以外の所得がない方で、年金支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されており、かつ社会保険料控除等の諸所得控除を受けない方

 ※ 配偶者控除・扶養控除の対象になっている方(扶養者と被扶養者の住民登録が同一世帯の場合)についても、課税(所得)証明書が必要な場合は申告してください。

市・県民税の申告の必要な方

給与所得者
  • 給与収入のみの方やパートタイマーで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない方(勤務先に問い合わせてください)
  • 給与以外に、報酬・公的年金・農業収入・地代、家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった方(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、市・県民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません)
  • 前年の途中で会社等を退職した方(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている場合を除く)
年金所得者
  • 公的年金等に係る確定申告不要制度の対象者で、公的年金等に係る雑所得以外に所得がある方
  • 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除、ひとり親控除及び寡婦控除など)の適用を追加もしくは変更したい方
その他
  • 個人で事業を営んでいる方や農業収入、不動産収入がある方で所得税がかからないため確定申告が不要の方
  • 所得が非課税所得(障害年金、遺族年金など)のみの方
  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方(軽減判定に必要ですので、所得の有無にかかわらず申告を行ってください。)
  • 公営住宅の入居、就学援助費、老齢福祉年金等、市の福祉や助成等にかかる手続きに際し、課税(所得)証明書が必要な方

市・県民税の申告会場

 市・県民税の申告は、洲本会場、五色会場で受付いたします(洲本税務署では受付できません)
 申告会場の開設期間は、確定申告と同じです。余裕を持って、早めに済ませましょう。

申告関係書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)