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児童手当について

※令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります。変更内容についてはこちらをご覧ください。

 

※「児童手当受給証明」についてはこちらをご覧ください。

児童手当とは

 児童手当は、中学校卒業(15歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育している方に対する手当です。なお、父母ともに養育しているときは、そのうち所得の高い方が受給資格者となります。
 ※受給資格者が公務員(正規職員)である場合は、市に代わってその職場から支給されます。詳しくは、お勤め先にご確認ください。

マイナンバーの確認が必要となる手続きがあります

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度における情報連携のため、申請・届出の際に必要となる書類があります。下表をあらかじめお確かめの上、お持ちください。
マイナンバー確認書類:個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票
本人確認書類:個人番号カード、運転免許証など

申請・届出の種類 必要書類など
児童手当認定請求書
(手当を受けようとするとき)
申請者と配偶者のマイナンバー確認書類、本人確認書類
別居監護申立書
(受給者と児童の住所が別になったとき)
受給者と住民票所在地が異なる児童のマイナンバー確認書類
※その児童の住民票所在地が洲本市外である場合は、児童の属する世帯全員の住民票(世帯主、続柄、本籍地の分かるもの)

個人番号変更等申立書
(登録しているマイナンバーに変更が生じたとき、受給者が婚姻または離婚したとき)

  • 婚姻した場合は配偶者の方のマイナンバー確認書類
  • 個人番号を変更したとき、変更した方が、
受給者のとき→マイナンバー確認書類、本人確認書類
受給者以外のとき→マイナンバー確認書類

申請(認定請求等)について

 お子さんが生まれたときや、児童手当受給者が他市区町村から洲本市に転入したときなどには、申請(認定請求等)が必要です。原則として、手当は申請(認定請求等)した月の翌月分から支給しますので、忘れずに手続きを行ってください。申請が遅れた場合には、手当の支給されない期間が発生するおそれがあります。
 ただし、申請児童の出生日や、前市区町村からの転出予定日等が月の後半にあった場合は、その日から15日以内に申請(認定請求等)をすることで、その出生日、転出予定日等の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

手当の額

支給される手当の額は、年齢等により異なります。

お子さんの年齢 一人当たりの手当月額(※1)
3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校卒業前 10,000円(※2)
中学生 10,000円

 ※1:受給者に所得制限限度額以上の所得がある場合は、全年齢一律月額5,000円の支給となります。

     令和4年6月以降は、受給者に所得上限限度額以上の所得がある場合は手当は支給されません。

    下記の所得限度額表にてご確認ください。

 ※2:18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えていない兄姉から数えて第3子以降のお子さんがこの年齢にあたる場合は、月額15,000円
 

なお、原則として手当は6月、10月、2月の15日(当日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月までの4か月分が支給されます。

 

所得限度額表

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(外部リンク 「内閣府 児童手当制度のご案内」 : https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html<外部リンク>
 

注意事項

 その他、受給者やお子さんの住所・氏名が変わったときや、受給に用いる口座(受給者名義に限る)を変更したいとき、お子さんを養育しなくなったときなど(離婚により監護する者が変更した時、受給者が死亡した時、受給者が逮捕・拘留された時など)には、それぞれ手続きが必要となります。
 手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することや還付金が発生することがあります。申請内容に変更がある場合は速やかに子ども子育て課までご連絡ください。なお、各種手続きの際に、個別の状況に応じて特別な書類が必要となる場合があります。詳しくは、子ども子育て課までお問い合わせください。

保育料の特別徴収

 保育料を納付期限内に納付されている方々と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料を滞納している方を対象とし、児童手当から保育料を直接徴収(児童手当法第22条第1項に基づく「特別徴収」)します。
 特別徴収する対象者は市で決定し、対象者には児童手当の支給日までに徴収する金額などについて通知します。