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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

 この制度は精神、知的または身体障害者等(内部障害を含む。詳しくは、「兵庫県児童課てびき:特別児童扶養手当の障害認定基準表 [PDFファイル/124KB]」を参照)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

手当が受けられるのは(支給要件)

 日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けることができます。

 ただし、次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。

  1. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2. 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3. 対象児童やその父母または養育者が、日本国外に転出したとき。
  4. 対象児童の父母または養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
  5. 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6. 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
  7. その他(証書の注意事項を参照してください。)

所得の制限について

 請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

扶養親族等の数 請求者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満

 1人増すごとに、請求者の場合は380,000円、配偶者等の場合は213,000円加算
 この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。

諸控除について

 下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて、表中の制限額と照らし合わせてください。

給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、それらの合計額から100,000円を控除します。(※)

請求者 配偶者・扶養義務者(注1)
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
社会・生命保険料相当額(一律) 80,000円 社会・生命保険料相当額(一律) 80,000円
障害者控除 270,000円 障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円 特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(※) 270,000円 寡婦控除(※) 270,000円
ひとり親控除(※) 350,000円 ひとり親控除(※) 350,000円
老人扶養控除(注2) 100,000円 老人扶養控除(注2) 60,000円
老人控除対象配偶者 100,000円  
特定扶養親族または控除対象扶養親族(注3) 250,000円  
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除の控除相当額
肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

 (注1)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

 (注2)扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く。

 (注3)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

 (※)令和2年以後の所得について適用されます。

手当の額について

令和6年4月分から

    重度障害児(1級)の場合:1人につき 月額55,350円

    中度障害児(2級)の場合:1人につき 月額36,860円

 

令和5年4月分から令和6年3月分まで

    重度障害児(1級)の場合:1人につき 月額53,700円

    中度障害児(2級)の場合:1人につき 月額35,760円

手当を受けるには

 子ども子育て課での申請(認定請求)が必要です。申請方法、必要書類等についてはお問い合わせください。なお、用意していただく書類等で発行に時間がかかるものもございますので、お早めにお問い合わせください。

手当の受け取りについて

 手当は、兵庫県知事の認定を受けると、申請(認定請求)をした日の属する月の、翌月分から支給されます。
 4月、8月、11月(各月とも11日)の年3回、指定された金融機関の口座に支払われます。

有期認定

 有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当てが受けられるかどうか再認定が必要となります。
 手当の認定を受けて、有期認定の対象となる方には通知を致しますので、有期期限までに診断書等を提出してください。また、障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので、詳しくは子ども子育て課へご相談ください。

 ※提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 ※所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができます。ただし、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を受給できる場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご了承ください。

所得状況届

 認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。
 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

※未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

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