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児童扶養手当について

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、婚姻解消による母子・父子世帯など、一定の条件下で児童を養育している方に対する手当です。

 請求者の方が条件に該当するかどうかについて適正に審査を行うため、プライバシーに立ち入らなければならない場合があります。

 頂いた個人情報は厳守いたしますので、質問・調査へのご協力をお願いします。

マイナンバーが必要となる手続きがあります

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、申請・届出の際に必要となる書類があります。

 下表をあらかじめお確かめのうえ、持ってきてください。

 ※マイナンバー確認書類:個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票
 ※本人確認書類:個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど顔写真のある書類の中から1点、もしくは、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などの中から2点

申請・届出の種類 必要書類
認定請求(手当を受けようとするとき) 申請者のマイナンバー確認書類・本人確認書類および対象児童・扶養義務者のマイナンバー確認書類
額改定請求(受給者の扶養する児童が増えたとき) 額改定対象児童のマイナンバー確認書類
支給停止事由発生届(転居などで受給者の扶養義務者が増えたとき) 新たに生計を同じくすることとなった扶養義務者のマイナンバー確認書類

所得の制限について

 請求者またはその扶養義務者の前年の所得額が下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の間、手当の一部もしくは全部の支給が停止されます。

扶養親族等の数 請求者(受給者)本人 扶養義務者等
全部支給 一部支給停止 全部停止 全部停止
0人 490,000円未満 490,000円以上1,920,000円未満 1,920,000円以上 2,360,000円以上
1人 870,000円未満 870,000円以上2,300,000円未満 2,300,000円以上 2,740,000円以上
2人 1,250,000円未満 1,250,000円以上2,680,000円未満 2,680,000円以上 3,120,000円以上
3人 1,630,000円未満 1,630,000円以上3,060,000円未満 3,060,000円以上 3,500,000円以上
4人 2,010,000円未満 2,010,000円以上3,440,000円未満 3,440,000円以上 3,880,000円以上

 ※扶養親族等の数が4人以上ある場合は、1人増えるごとに、限度額に380,000円を加算します。
 ※所得額の算定にあたっては、前年の総所得額から、以下の所得控除額を控除します。

  • 一律控除 80,000円
  • 勤労学生控除 270,000円
  • 障害者控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • 医療費・雑損・小規模共済等掛金・配偶者特別控除等 控除実額
  • 寡婦控除 270,000円(受給資格者が母または父の場合を除く)
  • ひとり親控除 350,000円(受給資格者が母または父の場合を除く)

 ※令和3年度以後の所得について、給与所得又は公的年金等 に係る所得を有する場合は、それらの合計額から100,000円を控除します。

 

手当の額について

児童扶養手当の額は、受給資格者の所得に応じて段階的に変動します。


令和6年4月分から

     •児童1人の場合

          全部支給:45,500円

         一部支給:45,490円~10,740円(10円刻み)

     •児童2人の場合     

      「児童1人の場合」の金額に、下記のとおり支給区分に応じて加算

          全部支給:10,750円

          一部支給:10,740円~5,380円(10円刻み)

     •児童3人以上の場合

      「児童2人の場合」の金額に、3人目以降のお子さん一人につき、下記のとおり支給区分に応じて加算

          全部支給:6,450円

          一部支給:6,440円~3,230円(10円刻み)

 

令和5年4月から令和6年3月分まで

     •児童1人の場合

          全部支給:44,140円

         一部支給:44,130円~10,410円(10円刻み)

     •児童2人の場合

      「児童1人の場合」の金額に、下記のとおり支給区分に応じて加算

          全部支給:10,420円

          一部支給:10,410円~5,210円(10円刻み)

     •児童3人以上の場合

      「児童2人の場合」の金額に、3人目以降のお子さん一人につき、下記のとおり支給区分に応じて加算

          全部支給:6,250円

          一部支給:6,240円~3,130円(10円刻み)

手当を受けるには

 子ども子育て課窓口での申請(認定請求)が必要です。

 申請方法、必要書類等についてはお問い合わせください。なお、必要書類等の発行に時間がかかる場合もありますので注意してください。

 手当を受けることができる方は、次の(1)~(9)のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を父母に代わって養育している養育者の方です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が亡くなった児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した(未婚のまま妊娠した)児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 なお、上記の(1)~(9)に該当していたとしても、次のア~エに該当する場合は、手当の受給資格が認められません。

 また、現に手当を受給している方が、次のア~エに該当することとなった場合には届出が必要となります。

  • ア 対象児童や手当申請者・受給者が日本国内に住んでいないとき
  • イ 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所したりしているとき
  • ウ 対象児童が母(父)の配偶者(婚姻届を提出していない・提出できない場合でも、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合はこれに該当)に養育されているとき
  • エ 請求者が母(父)の場合、対象児童が父(母)と生計を同じくしているとき(父(母)の障害を理由として手当を申請・受給している場合を除く)

手当の受け取りについて

 手当は、審査において認定されると、原則、申請(認定請求等)をした日の属する月の翌月分から支給します。
 手当の支払いは5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回となります。

 それぞれの支払期月に、その前月分までの手当を支給します。

現況届

 児童扶養手当受給資格の認定を受けると、毎年8月に現況届を提出していただくこととなります。
 現況届は、前年の所得や現在の監護状況等を確認し、その年度の手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。

 届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、注意してください。

 ※未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」自体がなくなります。前年度、所得制限額を超えていたなどの理由で手当の支給が停止されていた方も必ず提出してください。

一部支給停止(5年等経過)について

 手当を受け始めてから5年、または手当を受けられるようになってから7年のどちらかの期間が経過した方については、一部支給停止(5年等経過)の対象となります。この制度が適用された方については、手当の一部(支給額の2分の1)が支給停止となります。

 ただし、下記の条件に該当する方については、必要な手続きを行えば、この制度の適用対象から除外されます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図る活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、手当受給者が介護する必要があるため、就業が困難である

 手続きの必要な方につきましては、子ども子育て課から「重要なお知らせ」をお送りします。

 手続きの詳細は「重要なお知らせ」に記載していますが、不明な点があれば子ども子育て課へお問い合わせください。

 

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当について

 

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が、令和3年3月分から変わりました。

内容

障害基礎年金等を受給されている方で、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。

 

また、今回の改正に併せて、障害基礎年金等を受給されている方の所得の範囲も見直されます。障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金給付等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などの非課税所得)を含めた上で所得を算出することになります。

 

障害基礎年金等以外の公的年金(老齢年金、遺族年金、障害厚生年金、労災年金、遺族補償など)を受給していて、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給することができますが、この取り扱いは変わりありません。

 

厚生労働省サイト

児童扶養手当について 障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html<外部リンク>

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ [PDFファイル/525KB]

 

「公金受取口座」での児童扶養手当受給について

マイナポータル等において公金受取口座を登録している方は、児童扶養手当受取口座に公金受取口座を指定できます。

登録方法については、デジタル庁ホームページ「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法<外部リンク>

をご覧ください。

(1)これから児童扶養手当を受給する方

認定請求(新規申請)時に、振込口座として公金受取口座を指定する旨を申請してください。

(2)既に児童扶養手当を受給している方

支払金融機関変更届 [PDFファイル/115KB]を子ども子育て課へ提出してください。

郵送での手続きも受け付けています。

※マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、上記届出をしなければ従来の口座での支給となります。

記入例 [PDFファイル/333KB]

公金受取口座を変更・登録解除した場合の注意事項

児童扶養手当の振込先として公金受取口座を指定した後、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合でも、市への支払金融機関変更届の届出が必要となります。

変更届の提出がない場合、公金受取口座を変更したことが分からないため、従来の口座への振り込みとなります。

また、公金受取口座の利用をやめた場合(登録を解除した場合)でも、その旨の届出が必要となりますのでご注意ください。

なお、支払金融機関変更届の提出時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性がありますので、支給日の1か月前までに届出をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

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