毎年6月に住民基本台帳等により、児童手当の受給資格(児童の監督や保護、生計の同一関係など)を満たしているかどうかを確認しています。
住民基本台帳等で受給資格を確認できない場合は、現況届の提出が必要となります。対象の方には関係書類を郵送しますので、書類が届いた方は、ご記入のうえ、必要書類を添付し、洲本市子ども子育て課までご提出ください。提出がない場合には、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
(1)児童と住民票の住所が異なる方
(2)配偶者と離婚協議中である方
(3)第3子以降算定額算定対象者のうち学生以外の者がいる方
(4)その他、洲本市から提出の案内があった方
提出期限
令和8年6月30日(火)
詳しくは、子ども子育て課(児童手当担当)へお尋ねください。