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児童手当制度 現況届について

現況届について

毎年6月に住民基本台帳等により、児童手当の受給資格(児童の監督や保護、生計の同一関係など)を満たしているかどうかを確認しています。

住民基本台帳等で受給資格を確認できない場合は、現況届の提出が必要となります。対象の方には関係書類を郵送しますので、書類が届いた方は、ご記入のうえ、必要書類を添付し、洲本市子ども子育て課までご提出ください。提出がない場合には、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

​(1)児童と住民票の住所が異なる方

(2)配偶者と離婚協議中である方

​(3)第3子以降算定額算定対象者のうち学生以外の者がいる方

(4)その他、洲本市から提出の案内があった方

 

提出期限

令和8年6月30日(火)

詳しくは、子ども子育て課(児童手当担当)へお尋ねください。

 

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