生後1か月頃の赤ちゃんの発育や健康状態をみるために行われる1か月児健康診査に
かかる費用の助成を行います。
1か月児健康診査費助成内容
【対象者】
洲本市に住民票がある乳児の保護者
(令和7年4月1日以降に出産された方)
【助成金額】
1か月児健康診査にかかる費用 上限6,000円
【助成方法】
(1)母子健康手帳交付時に助成券交付の申請を行ってください。
※転入者は、出産までに助成券の交付を受けてください。
(2)県内の協力医療機関で健診を受ける場合は、「1か月児健康診査費助成券」を医療機関に提出してください。
(3)県外の医療機関や協力医療機関外で健診を受けた場合は、健診費用を自己負担し、後日健康増進課で償還払いの手続きをしてください。
※領収書がない場合は助成できません。
【償還払いの手続きに必要なもの】
・母子健康手帳
・1か月児健康診査費助成券
・1か月児健康診査費の領収書と明細書
・申請者の振込口座番号がわかるもの(通帳またはカード)
【ご注意】
・助成券を利用された場合、医療機関から健診結果が市に報告されます。
・1か月児健康診査費助成券の交付を受けた後、健診を受ける前に市外へ転出された場合や、助成券を使用する必要がなくなった場合は
助成券を返却してください。
・償還払いの申請期限は、健診費を支払った日から6か月後または、属する年度の3月31日のいずれか早い日となります。
※転出後に誤って洲本市の助成券を使用された場合は、健診費を返金していただきます。
医療機関の皆さまへ
・洲本市の助成券は、転出後のご利用はできませんので、ご確認をお願いします。
・健診の結果、支援が必要な方については、養育支援ネット等でご報告をお願いします。
※「1か月児健康診査問診票 兼 1か月児健康診査票」を記入の上、下記同様、洲本市健康増進課へ提出をお願いします。
洲本市1か月児健康診査問診票 兼 1か月児健康診査票 [Excelファイル/31KB]
・報告書、請求書に必要事項を記入の上、1か月分をまとめて翌月10日までに洲本市健康増進課へ提出してください。
洲本市1か月児健康診査費助成 報告書、請求書様式 [Wordファイル/21KB]