令和8年度の保育所・認定こども園等の利用申込を次のとおり受け付けます。
・保育所、認定こども園等における保育の利用(2号認定・3号認定)
・洲本市立なのはなこども園、ごしきこども園における教育の利用(1号認定)
※私立認定こども園の1号認定での利用については、各園へご確認ください。
<4月入所申込>
【期間】令和7年10月27日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
【時間】午前8時30分から午後5時15分まで
<令和8年度中に育児休業から復職予定の方へ>
令和8年度中に育児休業から復職予定で、5月から9月入所希望の場合は、
上記期間に申込可能です。
<4月入所(二次申込)、年度途中の入所を希望の方へ>
申込期間を令和8年度保育所等利用申込のご案内に記載していますので、ご確認ください。
※洲本市外の教育・保育施設等の利用を希望される場合は、子ども子育て課または窓口サービス課(五色庁舎)で書類配付及び受付を行います。
利用申し込みについて、詳しくはご案内をご確認ください。
<申込書の添付書類>
【会社・事業所等にお勤めの方】
・就労証明書 [PDFファイル/507KB]
・就労証明書 [Excelファイル/48KB]
・就労証明書 記載要領 [PDFファイル/154KB]
【自営業・農漁業・内職等に従事している方】
・就労申立書(民生委員・児童委員の状況確認書) [PDFファイル/127KB]
・求職活動申立書 [PDFファイル/167KB]
・申立書(疾病・障害、介護・看護、災害復旧) [PDFファイル/97KB]
※証明書等は、申込時点で証明日の日付が3か月以内のものに限ります。
利用調整は、保育の必要性の認定を受けた方について、「洲本市保育施設等の利用調整基準」に基づき、
利用希望の保育施設の中で保育を必要とする優先度の高い児童から順に利用施設を決定します。
なお、保育を必要とする優先度が高い場合であっても、申込人数や保育施設の定員、職員体制により、
希望された保育施設を利用できないことがあります。
令和8年度洲本市保育施設等の利用調整基準 [PDFファイル/344KB]
五色地域の5つの保育園(都志保育園・鮎原保育園・広石保育園・鳥飼保育園・堺保育園)は、
令和8年3月末に閉園し、令和8年4月にごしきこども園が開園します。
公立保育施設の洲本地域(なのはなこども園・中川原保育所・安乎保育所・由良保育所)の土曜保育について、
令和7年度は中川原保育所で集約保育を実施していますが、令和8年4月から、なのはなこども園での集約保育に変更します。
公私 | 施設名 | 住所 | 電話 番号 |
定員 | 延長 保育 |
土曜 保育 |
一時 預かり |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 中川原保育所 | 中川原町中川原970番地 | 28-0120 | 70 | ○ |
なのはな |
||
安乎保育所 | 安乎町中田9番地1 | 28-0173 | 48 | ○ | ||||
由良保育所 | 由良二丁目5番24号 | 27-0079 | 48 | ○ | ○ |
公私 | 施設名 | 住所 | 電話 番号 |
定員 1号 |
定員 2・3号 |
延長 保育 |
土曜 保育 |
一時 預かり |
病後児 保育 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | なのはなこども園 | 下加茂一丁目6番65号 | 24-7087 | 25 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||
ごしきこども園
|
都志 保育園 |
五色町都志万歳388番地1 | 33-0345 | 15 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鮎原 保育園 |
五色町鮎原西142番地4 | 32-0037 | ||||||||
広石 保育園 |
五色町広石中1446番地1 | 35-0300 | ||||||||
鳥飼 保育園 |
五色町鳥飼中317番地2 | 34-0404 | ||||||||
堺 保育園 |
五色町上堺33番地2 | 35-0130 | ||||||||
私立 | 洲本こども園 | 本町七丁目4番25号 | 22-0897 | 15 | 113 | ○ | ○ | ○ | ||
千草こどもの園 | 千草己25番地 | 22-6600 | 15 | 90 | ○ | ○ | ○ | |||
おおの | 大野740番地1 | 24-4750 | 15 | 80 | ○ | ○ | ○ |
公私 | 施設名 | 住所 | 電話 番号 |
定員 | 延長 保育 |
土曜 保育 |
一時 預かり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | いちごキッズ・上物部 | 上物部951番地1 | 25-1519 | 12 | ○ | ○ |
【3~5歳児】
3歳児以上の保育料は、無料です。
ただし、給食費については、各施設が定める額を別途ご負担いただきます。
【0~2歳児】
3歳未満児の保育料は、保護者(父母等)の市町村民税の合計額及びその他ご家庭の状況に応じて決定します。
保育料の詳細は、令和8年度保育所等利用申込のご案内をご確認ください。