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市に提出される申請書等の押印の見直しについて

市に提出される申請書等の押印の見直しについて

押印廃止の目的

 国においては、行政手続について書面や押印の抜本的な見直しを行うこととし、行政のデジタル化を加速させることとしています。
 本市においても押印の見直しについて、今回の国の動きを踏まえ、改めて行政手続の簡素化を推進し、市民の負担の軽減および利便性の向上を図るため、市に提出される申請書等で認印の押印を求めているもののうち、一部の手続を除き、令和3年10月1日から押印の廃止を行います。

 


  •  申請書等への押印に関する詳細については、申請書等を提出する各部署へ直接お問い合わせください。

押印を代替する手段の例

 押印の効果として、本人確認、文書の真正性担保などが期待されていたところですが、特に本人の確認が必要となる手続等において、自署のほか、押印を代替する手段として以下のような確認等を実施させていただくことがありますので、市民や事業者の皆さまにおかれましては、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
  1. 本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の確認
  2. 氏名および連絡先を記入していただき、本人(または法人)の意思確認のための連絡

 


  • 申請書等の提出において、署名や本人確認書類の添付を求められた場合に、従来どおりの押印による申請を希望される場合は、各申請書等を提出する担当者にお申し出ください。
  • 申請書等の様式に「印」の記載がある場合でも、申請用紙の有効活用のため、そのままご利用いただいて結構です。

参考情報

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