洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(令和5年9月7日答申)
概要
本市は、地方税法第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号に掲げる基準に違反したと認定され、同法第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定により、ふるさと納税制度の対象となる地方団体としての指定の取消しを受けました(令和4年5月1日施行)。
これを受け、適法かつ適正な行政の執行を確保し、2年後のふるさと納税制度への復帰を目指すべく、市議会の議決を経て、令和4年9月26日に、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、指定の取消しの理由とされた返礼品等(地方税法第314条の7第2項に規定する返礼品等をいいます。)の調達における事務の処理その他本市のふるさと納税制度における事務の管理及び執行の適否等につき、公正及び中立の立場から、関係法令等を踏まえ、事実関係の調査及び認定、再発防止策の提言等を行う「ふるさと納税問題第三者調査委員会」(以下「委員会」といいます。)を設置しました。
その後、1年の長期にわたり、委員会において独自に行われた延べ40人を超える市職員、事業者、その他関係者に対するヒアリングや各種資料に直接当たってのデータ分析等により、本市のふるさと納税制度における事務の管理及び執行等に関する事実認定、問題点の把握及び原因究明がなされた結果を、令和5年9月7日に最終報告書として、市長に答申いただきました
なお、この答申の詳細(最終報告書の内容)については、第8回委員会の開催記録(議事要旨)をご覧ください。
(市長に答申書を手交する上村委員長職務代理者)
委員等名簿
委員
委員会は、公正・中立な立場から、委員会の所掌事務に係る事実関係を把握・認定し、再発防止策等を策定し、これを報告することを目的としていることから、その趣旨にふさわしい識見を持ち、かつ、委員会の所掌事務に利害関係を有しない者のうちから市長が委嘱する委員3人もって組織するものとされています。
職名 | 氏名 | 所属等 |
---|---|---|
委員長 | 河瀬 真 | 河瀬法律事務所 弁護士 |
委員長職務代理者 (委員) |
上村 敏之 | 関西学院大学経済学部 教授 |
委員 | 家木 祥孝 | 兵庫法律センター法律事務所 弁護士 |
専門委員
委員会には、専門の事項の調査を行う専門委員を置くことができるものとされています。
職名 | 氏名 | 所属等 |
---|---|---|
専門委員 | 池田 学 | RSM清和監査法人 公認会計士 |
委員会からのお知らせ
(令和4年11月17日付け)
(令和4年11月29日付け)
(令和4年12月13日付け)
(令和5年1月27日付け)
(令和5年8月24日付け)
- 上村敏之委員が委員長職務代理者に指名されました。
議事要旨
第1回(令和4年9月26日)
-
委員長の選任
互選により河瀬委員を委員長に選任
-
委員会への諮問
-
議題
(1) ふるさと納税制度について
(2) 洲本市におけるふるさと納税事務に係る組織体制及びその問題点について
(3) 洲本市のふるさと納税制度の対象となる地方団体の指定取消しに至る経緯について
(4) 調査計画について(調査の体制、調査の方法、調査のスケジュール等)
(調査対象)
- 返礼割合3割以下基準等適合性
- 地場産品基準適合性
- ふるさと納税業務における対外的行為
(調査方法)
- 公正中立性を確保できる調査体制の構築を図るため、公認会計士等で構成する調査チームを編成
- 委員会の役割の明確化、調査実施における委員会と調査チームの役割分担の確認
(調査スケジュールの予定)
- 調査チームの編成が完了次第(10月目途)、調査チームによる調査を開始し、調査の状況に応じ、第2回の会議を開催
- 改善策を講ずるための条例改正等の必要性や議会からスピード感をもって対応すべきと要望されていることを踏まえ、3月初旬を目途に調査報告書の最終取りまとめを実施
第2回(令和4年12月13日)
議題
- 調査チームからの現時点における調査報告について
- 調査チームからの調査報告を受けての対応について
- 返礼割合3割以下基準及び募集適正基準(経費総額5割以下基準)の適合性調査、地場産品基準の適合性調査、地場産品基準の適合性を確保するための取組に関する調査、ふるさと納税関係業務における個別調査等を引き続き実施する。
- 市職員に対する事情聴取を引き続き実施するとともに、アンケート調査おいて委員会からのヒアリングの要請があった場合はこれに応じても良いとの回答があった返礼品事業者等に対するヒアリングの実施について検討を行う。
第3回(令和4年12月23日)
議題
- 「事業者等に係る諸問題」を委員会において調査が必要な事項として認定する。
- 洲本市のふるさと納税の返礼品の調達に係る不適切な対応によって生じたと考えられる「事業者等に係る諸問題」は、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会条例第2条「原因及び背景の究明」に相当することから、委員会において調査が必要と認められる事項として認定する。
- 「事業者等に係る諸問題」の調査に関し、委員会が指名する専門委員1名を委嘱するよう、市長に依頼する。
- 「事業者等に係る諸問題」は、当初、委員会が想定していた調査の範囲を越える広がりをもつ問題である可能性が高く、3名の委員では対応が困難であることが想定される。そこで、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会条例第7条「専門委員」により、本格的な調査を行うため、委員会が指名する専門委員1名を委嘱するよう、市長に依頼する。専門委員は委員と協力し、「事業者等に係る諸問題」を調査し、「原因及び背景の究明」を行う。
第4回(令和5年2月10日)
議題
詳細については、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(第4回)次第 [PDFファイル/999KB]をご覧ください。
- 報告
- 第2回委員会から現在までの経緯について
上記議事要旨及び委員会からのお知らせのとおり
- 調査チームによる調査の追加報告について
「淡路島・洲本市特産品生産者応援企画 おうちdeグルメ」での温泉利用券の使用
洲本市民からの寄附に対する返礼
温泉利用券寄附者へのおまけの送付
総務省へのふるさと納税寄附金収入報告の誤り
- これまでの委員会の調査により事実認定できた内容について
温泉利用券における返礼割合3割以下基準違反の収支構造を確認
参加事業者募集要領の表記「洲本市と縁のある」は地場産品基準違反を誘発
- 議事
- 事業者への追加アンケートの実施について
地場産品基準の回答を明確化するための追加アンケート
直接、委員に意見が届く形式での追加アンケート
- 次年度以降の委員会の調査について
当委員会の調査内容は、当初、当委員会が想定していた範囲を超える広がりを持つ問題であることが分かり、専門委員を追加したが、令和5年3月末までに最終報告書をまとめることはできない。そのため、令和5年4月以降も、当委員会の調査は継続したい。
第5回(令和5年3月28日)
議題
詳細については、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(第5回)次第 [PDFファイル/1.27MB]をご覧ください。
- 報告事項
- 寄附金額、費用、参加事業者への支払の推移
- 募集要領の条件を満たしていない事業者が存在
- 事業者から請求があった送料が通常考えられる送料より大きいケースが存在
- 魅力創生課は、ふるさと納税の返礼品及び温泉券の「おまけ」として使用していた「ふるさと洲本応援商品券」を支払手段として用い、市内業者からパソコンとプリンターを購入したが、現状は地方自治法違反の状態
- 審議事項
- 最終報告書の構成について
- 事業者アンケートについて、その他
第6回(令和5年5月15日)
議題
詳細については、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(第6回)次第 [PDFファイル/1.67MB]をご覧ください。
- 報告事項
- 監査法人調査チームによる最終報告書の受取り
- 商品代と送料・梱包費の不適切な付替え
- 市による牛一頭買い
- 事業者アンケートの最終結果
- ふるさと納税業務に伴う異常な勤務状態
- 審議事項
- 最終報告書について
- 市への指摘と提案について
第7回(令和5年7月26日)
議題
詳細については、洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(第7回)次第 [PDFファイル/2.86MB]をご覧ください。
- 報告事項
- 牛一頭買いの個体識別番号について
- 市が保有する各種の在庫(たまねぎスープ、Quoカード、食事券、商品券等)の現状について
- 総務省による返礼品基準の厳格化について
- ふるさと納税返礼品に係る市の債務額(温泉利用券、ふるなびカタログポイント、返礼品未選択者)の現状について
- 温泉利用券債務額:8億2,100万円(送料不要)
- ふるなびカタログポイント債務額:6,491万円(送料及び梱包費を除く。)
- 返礼品未選択者債務額:796万円(送料及び梱包費を除く。)
- 審議事項
- 返礼品をともなうふるさと納税制度への復帰時期の検討
- 最終報告書の構成について
第8回(令和5年9月7日)<最終>
議題
- 審議事項
- 最終報告書について
- 答申
- 市長への答申書(最終報告書)の手交
本最終報告書は、洲本市のふるさと納税に関する事務及びこれに関連する事務について、多くの違法又は不適正な事務処理の実態及びその背景にある構造的な要因を指摘し、幅広い視点から、問題解決のための具体的な政策提言を行うものです。洲本市にとっては、相当厳しい内容になっているものと思料致します。 洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会 委員長 河瀬 真 |