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漂流物の拾得情報

届出のあった漂流物については、水難救護法に基づき、市でお預かりをして、こちらのページに詳細を掲載します。お心当たりの方は洲本市役所総務課財産管理係まで申し出てください。

現在保管している漂流物一覧

  漂流物 拾得日 拾得場所 保管場所 その他
1

現在、保管している漂流物はありません。

       

保管期間について

公告から6ヵ月までを保管期間とし、その間に申出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定により所有者がないものと認め処分します。

お問い合わせ先

洲本市総務部総務課財産管理係
電話:0799-22-7067
Fax:0799-24-1722
mail:soumu@city.sumoto.lg.jp