洲本市職員採用試験における「こども性暴力防止法」への対応について
「こども性暴力防止法」への対応について
令和8年12月25日に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となり、特定性犯罪事実該当者の場合は、採用されません。採用までの過程において、申込書や誓約書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。
なお、該当する職種等については、各試験案内をご確認ください。
「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」について [PDFファイル/376KB]
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」についての詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへのリンク)<外部リンク>





