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求職者等に対するハラスメント防止について

 

求職者等に対するハラスメント防止について

 本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、安心して求職活動等を行えるよう、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシャルハラスメントの防止に取り組んでいます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

 「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」です。

 〇性的な内容の発言 

  性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること 等

 〇性的な行動

  性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること 等

 

求職活動等に関するルール

 ・面接や面談等は、原則として適正な時間帯と公的で透明性の高い場所を指定し、複数名で対応します。

 ・求職活動等に関連して、私的な接触は一切行いません。

 

相談窓口の設置

 本市における求職活動等において、セクシュアルハラスメントと思われる言動を受けた場合は、下記の相談窓口にご相談ください。相談内容に応じて、厳正に対応します。

 ・相談者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底します。

 ・相談を行ったこと、又は事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取り扱いをされることはありません。

   相談窓口:総務部総務課職員係

   電話番号:0799-22-7067(総務課直通)

   受付時間:月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

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