Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 改元に伴う洲本市発行の文書等の取扱いについて

改元に伴う洲本市発行の文書等の取扱いについて

元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「令和」に改められます。

こうしたことから、洲本市が発行する文書等については、原則として5月1日以降の日付の表記は「令和」になります。

なお、5月1日以前に発行した文書や冊子等で将来の日付等を表記する場合に「平成」で表記しているもの、また、印刷などの関係から5月1日以降に発行する文書等においてもやむを得ず日付等が「平成」の表記となる場合があります。

こうした場合においても、「平成」で表記した文書等については有効なものとして取扱います。5月1日以降は新元号に読み替えてください。

その他、年度表記にあたっては、文書等の種類により「令和元年度」又は「平成31年度」のいずれかになります。

皆様のご理解とご協力をお願いします。