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新たな避難情報の運用開始について

新たな避難情報の運用開始について

 令和3年4月28日に災害対策基本法施行規則が改正されたことに伴い、災害時に発令される避難情報が新しくなりました。
 新たな避難情報については、令和3年5月20日より運用が開始されています。
新たな避難情報
【大きな変更点】
※1 警戒レベル5の「災害発生情報」が「緊急安全確保」に名称変更
 災害が発生または差し迫っているときに、避難場所等へ安全に避難できない場合に、自宅や近隣の建物等で緊急的に安全を確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけられました。このタイミングでの避難所等への避難は大変危険なので、危険な場所にいる場合は、少しでも安全な部屋、場所に移動してください。

※2 警戒レベル4の「避難勧告」が廃止され「避難指示」に一本化
 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の「避難勧告と避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されました。避難勧告は廃止され、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が発令されます。
※「警戒レベル4避難指示」までに必ず避難を!

※3 警戒レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に名称変更
 早期の避難を促す対象をより明確にするため、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変更されました。避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3「高齢者等避難」で危険な場所から避難してください。

「避難」とは

 避難とは、「難」を「避」けること。つまり、安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難する必要はありません。
 また、避難所での密集を避けるため、市が指定する避難所だけでなく、安全な親戚・知人宅に身を寄せることも重要です。