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自転車も交通ルールを守って安全に利用しましょう!
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。歩道と車道の区分があるところでは、自転車は車道通行が原則です。
[例外]
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の道路標識や標示がある場合
- 13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障がいがある場合
- 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合
- 車道は左側を通行
自転車は、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。
- 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
- 夜間はライト点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
- 前輪および後輪にブレーキを備えていない自転車を運転してはならない
- 携帯電話の操作や傘をさしての運転をしてはならない
- 子どもはヘルメットを着用
子どもの命を守るのは、大人の責任です!
保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶせるよう努めなければなりません。また、大人も交通事故による被害を軽減するためヘルメットなどの器具の利用に努めてください。