洲本市国民保護計画(令和5年度改訂版)
洲本市国民保護計画は、平成16年6月に成立した「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」第35条第1項の規定により、国が定める国民の保護に関する基本指針及び兵庫県が定める兵庫県国民保護計画に基づき市が作成しなければならないとされています。
この計画は、わが国が外国からミサイル攻撃などを受けるような事態が発生した場合、皆さんの生命・財産を保護するため、市や県など関係機関が国民保護措置を迅速かつ的確に実施するために、予め策定する計画です。