自転車の交通違反に「青切符」が導入されます
自転車の交通違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月1日)
令和8年4月1日より、16歳以上の方が運転する自転車の交通違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が適用されます。自転車は自動車と同じ「車両」であり、子どもから高齢の方まで幅広い年齢層の方が運転します。
道路を通行する際は、「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
そもそも「青切符」とは?
交通反則通告制度とは、一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対し、警察官から交付される交通反則告知書(青切符)のことで、この交付される用紙が青色であることから、「青切符」と呼ばれています。一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに事件が処理されます。
(注意)「飲酒運転(酒酔い、酒気帯び運転)」など、特に悪質な違反行為については「赤切符」の対象となり、刑事手続となります。
対象となる違反行為
| 違反行為 | 反則金 |
|---|---|
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携帯電話使用等(保持) ・・・運転中に携帯電話やスマートフォン等を操作または注視した(ながらスマホ) |
12,000円 |
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信号無視 ・・・信号機(車両用や歩行車用)に従わず走行した(点滅信号の無視も含む) |
6,000円(赤色等の無視) 5,000円(点滅の無視) |
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通行区分違反 ・・・逆走(車道の右側通行)や歩道通行した |
6,000円 |
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指定場所一時不停止等 ・・・一時停止(『止まれ』)の標識などに従わず、交差点を通行した |
5,000円 |
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傘差し運転や運転中のイヤホンの使用等(公安委員会遵守事項違反) ・・・傘差し運転や、周囲の必要な音や声が聞こえないなどの状態で運転した |
5,000円 |
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無灯火 ・・・夜間にライトを点灯せずに運転した |
5,000円 |
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自転車制動装置不良 ・・・ブレーキのない自転車を運転し、交通の危険を生じさせたなど |
5,000円 |
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二人乗り、並進(軽車両乗車積載制限違反、並進禁止違反) ・・・自転車で二人乗りしたり、他の自転車と横に並んで走行した |
3,000円 |
※その他違反行為などの詳細につきましては、
兵庫県警察ホームページ(自転車の交通違反に青切符導入)<外部リンク>や
警察庁ホームページ(自転車の新しい制度)<外部リンク>をご覧ください。





