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自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

自転車の交通違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月1日)

 令和8年4月1日より、16歳以上の方が運転する自転車の交通違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が適用されます。自転車は自動車と同じ「車両」であり、子どもから高齢の方まで幅広い年齢層の方が運転します。

 道路を通行する際は、「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

 

そもそも「青切符」とは?

 交通反則通告制度とは、一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対し、警察官から交付される交通反則告知書(青切符)のことで、この交付される用紙が青色であることから、「青切符」と呼ばれています。一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに事件が処理されます。

(注意)「飲酒運転(酒酔い、酒気帯び運転)」など、特に悪質な違反行為については「赤切符」の対象となり、刑事手続となります。

 

対象となる違反行為

主な違反行為と反則
違反行為 反則金

携帯電話使用等(保持)

 ・・・運転中に携帯電話やスマートフォン等を操作または注視した(ながらスマホ)

12,000円

信号無視

 ・・・信号機(車両用や歩行車用)に従わず走行した(点滅信号の無視も含む)

6,000円(赤色等の無視)

5,000円(点滅の無視)

通行区分違反

 ・・・逆走(車道の右側通行)や歩道通行した

6,000円

指定場所一時不停止等

 ・・・一時停止(『止まれ』)の標識などに従わず、交差点を通行した

5,000円

傘差し運転や運転中のイヤホンの使用等(公安委員会遵守事項違反)

 ・・・傘差し運転や、周囲の必要な音や声が聞こえないなどの状態で運転した

5,000円

無灯火

 ・・・夜間にライトを点灯せずに運転した

5,000円

自転車制動装置不良

 ・・・ブレーキのない自転車を運転し、交通の危険を生じさせたなど

5,000円

二人乗り、並進(軽車両乗車積載制限違反、並進禁止違反)

 ・・・自転車で二人乗りしたり、他の自転車と横に並んで走行した

3,000円

 

※その他違反行為などの詳細につきましては、

兵庫県警察ホームページ(自転車の交通違反に青切符導入)<外部リンク>

警察庁ホームページ(自転車の新しい制度)<外部リンク>をご覧ください。

<外部リンク>