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洲本市防災公園の使用許可認定基準等について

洲本市防災公園の使用許可認定基準等について

洲本市防災公園の使用許可認定基準等について、令和8年9月1日より以下のとおりの基準となりますのでお知らせします。

洲本市防災公園使用許可の認定基準

洲本市公有財産規則第24条に基づき許可することとし、「第24条(5)その他市の行政遂行のため市長が特に必要と認めたとき。」に関して、
以下のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
なお、この基準については令和8年9月1日より適用する。
1.主催者適格
(1)主催する団体及び個人が社会通念上、暴力的な活動や反社会的な行動を行うおそれのある場合。
2.行為の適格
(1)建築物の建築を伴うような場合。
(2)専ら商業的な販売活動を長期間にわたって行う場合。
(3)専ら倉庫的な業務を長期間にわたって行う場合。
(4)その他社会通念上、健全な市民生活に支障があると認められる場合。
3.環境制限
(1)周辺環境に影響を及ぼすような音声、照明、異臭が発生する場合。
(2)区域内の行為によって周辺の交通環境に著しい影響を及ぼすような場合。
(3)その他社会通念上、日常生活に影響が及ぶと考えられるような場合。
4.その他
(1)市長が特に許可しないことと決めた場合。

洲本市防災公園使用料認定基準及び使用区域の取扱いについて

洲本市行政財産の許可使用に関する使用料条例第4条に定める短期間の使用料、第6条に定める使用料の還付及び第7条に定める使用料の減免について、以下のとおりとする。
なお、この基準等については令和8年9月1日から適用とする。

1.使用を許可し使用料を減免する場合
(1)国、地方公共団体その他公共的団体が公用又は公益のために使用する場合(条例第7条第1号)
(2)市が事務局となり実施する事業において使用する場合
2.短期間の使用料の算定方法について
 使用期間を1日単位とし、1月を30日として算出した額とする。
3.使用区域について
 使用区域は、別紙図面に示すA、B、C、D及びEの各区域とする。なお、当該区域の一部のみの貸し出しは行わないものとする。
4.使用料の還付について
 市長が特に必要と認め、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)市が公用又は公共用に供するため、使用許可を取り消したとき。
(2)申請者の責めに帰することができない天候その他の理由(台風、暴風、大雨警報の発令等)により、施設を使用することができなくなったと市長が認めるとき。
2 前項第2号の規定により還付を受けようとする者は、使用日の前日までに使用の中止を申し出るとともに、使用日から起算して14日以内に、市長に対し使用料還付申請書を提出しなければならない。

洲本市防災公園使用許可認定基準等 [PDFファイル/55KB]

別紙:防災公園見取図 [PDFファイル/1009KB]

防災公園用地使用許可申請書

申請書の様式は以下のとおりとなります。
休日と平日で使用できる区域が違うため、使用する様式についてご注意ください。

(土日祝日用)防災公園用地使用許可申請書様式 [Wordファイル/84KB]

(平日用)防災公園用地使用許可申請書様式 [Wordファイル/81KB]

 

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