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洲本市防災公園の使用許可認定基準等について

洲本市防災公園の使用許可認定基準等について

洲本市防災公園の使用許可認定基準等について、令和8年9月1日より以下のとおりの基準となりますのでお知らせします。

洲本市防災公園使用許可の認定基準

洲本市公有財産規則第24条に基づき許可することとし、「第24条(5)その他市の行政遂行のため市長が特に必要と認めたとき。」に関して、
以下のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
なお、この基準については令和8年9月1日より適用する。
1.主催者適格
(1)主催する団体及び個人が社会通念上、暴力的な活動や反社会的な行動を行うおそれのある場合。
2.行為の適格
(1)建築物の建築を伴うような場合。
(2)専ら商業的な販売活動を長期間にわたって行う場合。
(3)専ら倉庫的な業務を長期間にわたって行う場合。
(4)その他社会通念上、健全な市民生活に支障があると認められる場合。
3.環境制限
(1)周辺環境に影響を及ぼすような音声、照明、異臭が発生する場合。
(2)区域内の行為によって周辺の交通環境に著しい影響を及ぼすような場合。
(3)その他社会通念上、日常生活に影響が及ぶと考えられるような場合。
4.その他
(1)市長が特に許可しないことと決めた場合。

洲本市防災公園使用料認定基準及び使用区域の取扱いについて

洲本市行政財産の許可使用に関する使用料条例第4条に定める短期間の使用料及び第7条における使用料の減免について、以下のとおり定めるものとする。
なお、この基準等については令和8年9月1日から適用とする。
1.使用許可を認定し使用料を免除する場合
(1)国、地方公共団体その他公共的団体が公用又は公益のために使用する場合
(2)市が事務局となり実施する事業において使用する場合
2.使用料の算定方法について
使用料は、算定の単位を1日とし、1月を30日とみなして計算した額とする。
3.使用区域について
使用区域は、別紙図面に示すA、B、C、D及びEの各区域とする。なお、当該区域の一部のみの貸し出しは行わないものとする。

洲本市防災公園使用許可認定基準等(消防防災課) [PDFファイル/49KB]

別紙:防災公園見取図 [PDFファイル/1009KB]

防災公園用地使用許可申請書

申請書の様式は以下のとおりとなります。
休日と平日で使用できる区域が違うため、使用する様式についてご注意ください。

(土日祝日用)防災公園用地使用許可申請書様式 [Wordファイル/84KB]

(平日用)防災公園用地使用許可申請書様式 [Wordファイル/81KB]

 

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